ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 漁業管理課 > 法改正に伴う新たな責務について

本文

法改正に伴う新たな責務について

印刷ページの表示 ページ番号:0002261933 更新日:2024年4月12日更新

 

.新たな業務規程の作成

 業務規程例を参考に新たな業務規程を作成し、業務規程変更届出書と併せて、漁協または営業所のある最寄りの振興局へ提出してください。(業務規程例は瀬渡しをする方についての記載があります。瀬渡しをしない方は該当部分を削除してください)
 新しい業務規程は、今までどおり営業所及び遊漁船に備え置いてください。  

※ 営業所への備え置きは電子でも可です。

※ 登録・更新の際に安全に係る内容が基準に適合していない場合は登録・更新を拒否します。

【提出期限】

 令和6年10月1日

【提出物】

  業務規程変更届出書  業務規程(添付書類:業務主任者講習修了証明書(写)、船長の特定操縦者免許証(写)、船舶検査証(写))

 業務規程様式 [Wordファイル/412KB] 業務規程例 別表 [PDFファイル/4.23MB]

2.損害賠償措置の加入

定員1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入する必要があります
瀬渡しを行う場合は、今後1年間で想定される最大の利用定員で加入する必要があります。

利用定員:瀬渡しを行う場合に同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数

 

【期限】

 令和7年4月1日までに適切な損害賠償保険に加入してください。

※ 令和6年度中の損害賠償保険を更新する際に、新しい基準に適応した保険内容に更新してください(1年契約の場合)。

※ 新しく登録される方は、令和6年4月1日から5,000万円以上の保険に入る必要があります。

 

3.利用者の安全確保等に関する情報の公表

 事業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置などを、原則インターネットにより公表する必要があります(ただし、常時使用する従業者が1人以下または自社HPを持たない場合は、営業所への掲示が可能)。

【公表するもの】

業務規程 

 別表4 遊漁船のトン数または長さ、定員及び通信設備等
 別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
 別表7 出航中止基準及び帰航基準
 別表8 気象または海象等の状況が悪化した場合の対処
 別表10 情報を収集すべき事項
 別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
 別表12 公表する情報(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)

※別表4,6,7,8,10,11は、別表そのもの 別表12は表にあげる内容やその他安全管理のために実施している内容を公表

【開始日】

 令和6年4月1日

 

4.遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示

 従来、営業所と遊漁船に掲示していた遊漁船業者登録票を原則インターネットでも公表してください。(ただし、常時使用する従業者が1人以下または自社HPを持たない場合は、従来どおりの掲示方法が可能)

 なお、遊漁船への釣マークの掲示は、従来通りです。

 

【開始日】

 令和6年4月1日

 

5.出航前検査、出航前の健康検査、乗務記録の作成・保存

  ※ 電子媒体で作成・保存も可

 下記の業務規程例の様式例を参考に「出航前検査記録簿」、「出航前の船長及び従業員への酒気帯びの有無・健康確認」、「乗務記録」を作成、記録し1年間保存してください。

【開始日】

 令和6年4月1日

  業務規程様式

 ・別表5の1 出航前の検査関係 出航前検査記録簿 (様式例)

 ・別表5の2 出港前の船長及び従業者への酒気帯びの有無・健康確認 (様式例)

 ・別記様式第2号 乗務記録 (様式例)

【利用者名簿の備え置き】

 従来通り、営業所に利用者名簿を備え置き、利用した日から1週間保存してください。

 

6.重大な事故が発生した際の県への報告

 重大な事故が発生した場合、発生後早くに事故の報告をする必要があります。

重大な事故:衝突、乗揚げ、転覆、滅失、火災、設備の損傷、遊漁船の運用に関連した遊漁船以外の施設の損傷、死亡者、行方不明者または負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害)等が生じた事故。

 報告された事故情報は、県ホームページにて公表します。

 様式:業務規程様式 

・別記様式第1号 「法第19条に基づく重大事故の報告書」

【開始日】

 令和6年4月1日

 

7.遊漁船業務主任者になるために必要な研修について

1.実務研修の必要日数の延長
 漁船業務主任者に選任されるために必要な実務研修の日数が、従来の10日から30日に延長されます。また、実務研修は、遊漁船業務主任者として従事する業態(船釣り、瀬渡し、漁業体験等)ごとの研修をそれぞれ受ける必要があります。

2.実務研修の内容についての基準
 実務研修においては、水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理、漁場の選定、気象または海象の状況が悪化した場合の対応等を研修することに加え、研修の内容が身についているかを確認するために、習熟度の確認を行う必要があります。

3.実務研修の実施者について
 遊漁船業務主任者として1年以上の実務経験を有する者でなければ、実務研修の実施者になれません。研修後は記録の作成が必要です。

様式:業務規程様式 

・別記様式3号 「実務研修記録」「実務研修習熟度確認表」

【開始日】

令和6年4月1日

 

※上記責務を含め、利用者名簿の据え置き等、従来の責務については今までどおり実施してください。

※関係法令が遵守されない事業者には、罰則の適用はもちろんのこと、県による業務改善命令、業務停止、登録の取り消し処分のほか、登録・更新の拒否や、登録の有効期間の短縮などの可能性があります。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)