ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 漁業管理課 > 先ノ瀬等における遊漁者及び漁業者の指導取締り

本文

先ノ瀬等における遊漁者及び漁業者の指導取締り

印刷ページの表示 ページ番号:0002279718 更新日:2024年11月1日更新
先ノ瀬、大島、鶴御崎及びその周辺海域は、漁業者にとって重要な漁場になっているため、漁業権やまきえ釣禁止のルールが設けられています。
 そのため、下記の期間中、上記海域を利用する遊漁者や漁業者を対象に、まきえ釣及び漁業権侵害の防止に関する指導取締りを強化します。

 取締期間や取締場所などの詳細は、下記のページを参考にしてください。

(指導取締り強化期間)
令和6年11月1日~令和7年1月31日

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)