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海面における「かに網」の使用は禁止です!!

印刷ページの表示 ページ番号:0002278945 更新日:2024年10月4日更新

「かに網」について 

 海面で遊漁者が使用できる漁具・漁法は、大分県漁業調整規則(令和2年10月30日大分県規則第66号)第46条第1項において規定されています。
 ガザミ(ワタリガニ)などのかにを餌で誘引し、網に乗せて引き上げ、または網に絡ませることにより捕獲する「かに網」は、遊漁者に使用が認められている漁具・漁法ではありません。
 よって、海面では遊漁者は「かに網」を使用することはできません。


[大分県漁業調整規則抜粋]
 (遊漁者等の漁具漁法の制限)
 第四十六条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を
 採捕してはならない。
 一 竿(さお)釣及び手釣
 二 たも網及びさで網(さより又はしらうおをとることを目的とする場合を除く。)
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす及びは具
 五 徒手採捕

Q&A

Q:なぜ「かに網」は禁止なのでしょうか?

 大分県漁業調整規則第46条第1項において、海面で遊漁者が使用できる漁具は、「竿釣及び手釣」や「たも網及びさで網」等に限定されています。
 「かに網」を竿につける場合、一見すると釣りの1種のようですが、釣針により捕獲するものではないことから、釣りではありません。網の形状や使用形態により、「かに網」は「敷網」や「刺し網」、「かにかご」に分類されます。
 よって、遊漁者が使用できる漁具に該当しないため、海面では禁止となっています。

Q:「かに網」の使用は新たに禁止となったのでしょうか?

 これまでも、遊漁者の方は使用できない漁具・漁法として定められていました。

Q:釣具店から、竿につければ使用できると言われたのですが?

 竿に「かに網」をつけたとしても、釣針により捕獲するのではなく、網により捕獲するものになるため、「竿釣」には該当しません。

Q:「かに網」に釣針をつければ、「竿釣」になりませんか?

 「かに網」に釣針をつけたとしても、その実態から網によりかにを捕獲するものになりますので、「竿釣」には該当しません。

Q:違反した場合はどうなるのでしょうか?

 大分県漁業調整規則第63条の規定により、科料に処されます。

Q:小さなガザミを採ってもよいでしょうか?

 大分県漁業調整規則第42条の規定により、甲の幅15センチメートル以下のガザミを採ることは禁止されています。釣れてしまった場合は、放流してください。


 

↓「かに網」の一例

 かに網の写真例その1 かに網の写真例その2