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海面における「ひっかけ釣り」は禁止です!!
「ひっかけ釣り」について
海面で遊漁者が使用できる漁具・漁法は、大分県漁業調整規則(令和2年10月30日大分県規則第66号)第46条第1項において規定されています。
目的魚種を餌等で誘引せず、針で「ひっかける」目的で行う「ひっかけ釣り」は、遊漁者に使用が認められている漁具・漁法ではありません。
よって、海面では遊漁者は「ひっかけ釣り」を行うことはできません。
[大分県漁業調整規則抜粋]
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十六条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を
採捕してはならない。
一 竿(さお)釣及び手釣
二 たも網及びさで網(さより又はしらうおをとることを目的とする場合を除く。)
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす及びは具
五 徒手採捕
Q&A
Q:なぜ「ひっかけ釣り」は禁止なのでしょうか?
大分県漁業調整規則第46条第1項において、海面で遊漁者が使用できる漁具は、「竿釣及び手釣」や「たも網及びさで網」等に限定されています。
「ひっかけ釣り」は、一見すると釣りの1種のようですが、魚を餌等で誘引しないものであることから、釣りではなく「鉤引(こういん)具(=かぎで引っかける漁具)」となります。
よって、遊漁者が使用できる漁具に該当しないため、海面では禁止となっています。
Q:「ひっかけ釣り」は新たに禁止となったのでしょうか?
これまでも、遊漁者の方は使用できない漁具・漁法として定められていました。
Q:ルアーやサビキ釣りも禁止なのでしょうか?
ルアーを使用した釣りやサビキ釣りは、通常疑似餌や餌で魚を誘引して採捕するものなので、「竿釣り及び手釣り」に該当します。よって、遊漁者も行うことができます。
しかし、ルアーやサビキ釣りであっても、魚を「ひっかける」目的で採捕しようとする行為は「ひっかけ釣り」に該当しますので、禁止です。
Q:船からではなく、岸壁や防波堤等の陸地からであれば行ってもよいでしょうか?
船・防波堤等共に、海面で行う場合は禁止です。
Q:違反した場合はどうなるのでしょうか?
大分県漁業調整規則第63条の規定により、科料に処されます。
↓「ひっかけ釣り」に使用される針の一例
↓「ひっかけ釣り」により傷ついた魚
※写真はいずれも香川県水産課提供