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特定水産動植物採捕許可申請の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002128636 更新日:2020年12月1日更新

特定水産動植物採捕許可申請の手続きについて

あわび、なまこは漁業法第132条第1項で規定する「特定水産動植物」に指定されており、漁業許可や漁業権に基づく採捕のほか、試験研究または教育実習のために知事の許可を受けた場合は採捕することができます。これらに基づかないで採捕した場合は、最高で3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処せられます。
 申請を希望される方は、大分県特定水産動植物採捕許可事務処理要領に従い申請を行ってください。
なお、特別採捕許可申請と併せて申請される場合は重複する書類の提出を省略することができます。

大分県特定水産動植物採捕許可事務処理要領 [PDFファイル/110KB]

様式集

申請先一覧

申請書受理機関 

所管区域

漁業管理課(漁業調整班)                     

大分市大手町3-1-1

097-506-3918

採捕区域が、2つ以上の振興局の所管区域にまたがる場合

東部振興局(農山漁村振興部水産班)

国東市国東町安国寺786-1

0978-72-3693

別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町

中部振興局(農山漁村振興部水産班)

大分市府内町3-10-1

097-506-5738

大分市、臼杵市、津久見市、由布市

南部振興局(農山漁村振興部水産班)

佐伯市長島町1-2-1

0972-22-0394

佐伯市

豊肥振興局(農山村振興部森林管理班)

竹田市大字竹田字山手1501-2

0974-63-1174

竹田市、豊後大野市

西部振興局(農山村振興部森林管理班)

日田市城町1-1-10

0973-22-2585

日田市、玖珠町、九重町

北部振興局(農山漁村振興部水産班)

宇佐市大字法鏡寺235-1

0978-32-1726

中津市、豊後高田市、宇佐市

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