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密漁に対する罰則の強化について(アワビとナマコの採捕禁止)
1 背景
近年、全国的に悪質な密漁が問題になっています。特にアワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
また、資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
このような状況を踏まえ、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
また、資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
このような状況を踏まえ、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。
2 罰則強化の概要
国が指定する特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)は、原則として採捕禁止(漁業者が許可や漁業権等に基づいて採捕する場合は対象外)となります。
これに違反した場合、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科されます。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これらの特定水産動植物またはその製品を、運搬、保管、取得し、または処分の媒介・あっせんをした者も同様の罰則が適用されます。
詳しくは、水産庁のホームページをご覧ください。
※シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)については、令和5年12月1日から適用。
これに違反した場合、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科されます。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これらの特定水産動植物またはその製品を、運搬、保管、取得し、または処分の媒介・あっせんをした者も同様の罰則が適用されます。
詳しくは、水産庁のホームページをご覧ください。
※シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)については、令和5年12月1日から適用。
3 一般の方へ
レジャーや自家消費のための少量の採捕であっても、アワビやナマコを採れば上記の罪に問われる場合がありますので、ご注意ください。