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遊漁船業
遊漁船業とは、海面及び指定された湖沼で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業です。自ら水産動植物を採捕する漁業とは異なる事業です。(なお、大分県内には指定された湖沼はありませんので、海面での事業のみが対象となります。また、漁場に案内しない、単なる貸しボートは対象外です。)
遊漁船業を営むには
遊漁船業を営むには遊漁船業の適性化に関する法律に基づき都道府県知事の登録を受けなければなりません。すでに登録された方で、5年間の登録有効期間満了後も引き続き遊漁船業を営もうとする方は、登録の更新が必要ですので、次の「遊漁船業者登録申請について」を参考に登録更新を行ってください。また、登録内容に変更があった場合や廃業した場合は変更等の届出を30日以内におこなわなければなりません。
◇ 下記に該当する人は登録や更新ができません(※詳しくは、遊漁船業の適正化に関する法律第6条をご覧ください)
・申請書または添付書類の重要な事項について、虚偽の記載や記載の不足があるとき(第6条第1項)
・遊漁船業の登録の取消し等の処分があった日等から5年を経過しない者(第1項第1-6号)
・事業の停止命令が命ぜられ、その期間が経過しない者(第7号)
・拘禁刑以上の刑に処せられてから5年を経過しない者(第8号)
・次の法律若しくはこれらの法令に基づく命令に違反して罰金刑以上に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者(第9号)
遊漁船業の適正化に関する法律
船舶安全法
船舶職員及び小型船舶操縦者法
漁業法
水産資源保護法
船員法(旅客船の乗組員等に係る規定)
・暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(第10号)
・未成年者の法定代理人が拒否要件に該当する場合(第11号)
・法人で、その役員に拒否要件に該当する者がいる場合(第12号)
・暴力団員等がその事業活動を支配する者(第13号)
・規定する遊漁船業務主任者を選任していない者(第14号)
・農林水産大臣が定める基準に適合する損害賠償保険(5,000万円/人)に加入していない者(第15号)
・業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する部分に限る。)が農林水産省令で・定める基準に適合していない者(第16号)
遊漁船業を営む際には、登録を受けるほか、次のことを守らなければなりません。
○遊漁船業者の責務
・登録事項変更の届出(30日以内)
・業務規定の変更届出(事前)
・廃業届の提出(30日以内)
・遊漁船業務主任者を選任し、乗船させ農林水産省令で定める業務を履行させる
・気象情報の収集し、利用者の安全確保が困難である場合は、出航しない
・利用者名簿の記載と据え置き
・案内する漁場での採捕規制の周知
・標識や登録票を使用する全ての船と営業所への掲示、及びインターネットでの公表
・名義貸しの禁止
・事故の報告
・利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置等のインターネットや営業所での公表
等
都道府県知事による業務改善命令、登録の取り消し等
- この法律で義務づけられたことを守って営業していない場合には、都道府県知事から業務の改善を命じられることがあります。
- 業務命令に従わない場合は、事業の停止を命じられたり、登録を取り消されることがあります。登録の取消処分を受けると、その後5年間は、再度登録を受けることはできません。
- 都道府県の職員が、事業の実施状況について報告を求めたり、利用者名簿等を確認するため、営業所や遊漁船に立入検査をおこなうことがあります。
法令違反に対する罰則
- 登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合など→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
- 事業停止命令に違反して営業した場合など→1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
- 業務規程や登録事項の変更を都道府県知事に届出せずに営業している場合や遊漁船業務主任者を選任していない場合など→ 100万円以下の罰金
- 利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合など→ 30万円以下の罰金
なお、有限会社等の法人の代表者や従業員、個人事業者の使用人、従業員等が、これらの違反行為をおこなった場合は、本人はもちろんのこと、法人又は個人事業者に対しても同様の罰則が課されます。
★これ以外にも、登録を受ける際にはいくつかの条件がありますので、詳しくは最寄りの振興局水産担当班までお尋ねください。