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保護水面
保護水面とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として指定した区域です。 当該保護水面の対象水産動植物の採捕は禁止されています。
▼放流あわびの計測
- 海面では、大分県漁業調整規則第35条に規定されています。
宇佐市地先、国東市国見町地先、姫島村地先、国東市武蔵町地先、日出町地先、大分市大字佐賀関地先、津久見市四浦地先、津久見市保戸島地先、佐伯市上浦地先において周年にわたって対象水産動植物の採捕が禁止されています。 - 内水面にあっては、大分県内水面漁業調整規則第30条の2に規定されています。
大分川、大野川、番匠川の3か所において期間を限って水産動植物の採捕が禁止されています。
(罰則:6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科。)
保護水面の位置(海面)
- 一 宇佐市地先(対象:はまぐり)
基点第1号:大分県宇佐市久部兵衛新田8番塩浜水路西側角に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県宇佐市柳ヶ浦順風黒川突端に管理者が建設した標柱の位置
- 次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水面
- ア 基点第1号から318度50分(真方位。以下同じ)725メートルの点
イ 基点第1号から337度1238メートルの点
ウ 基点第1号から3度30分1150メートルの点
エ 基点第1号から8度50分550メートルの点 - 次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水面
- ア 基点第2号から326度200メートルの点
イ 基点第2号から74度475メートルの点
ウ 基点第2号から28度20分925メートルの点
エ 基点第2号から350度850メートルの点 - 次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ線によって囲まれた水面
- ア 基点第2号から299度655メートルの点
イ 基点第2号から323度400メートルの点
ウ 基点第2号から344度855メートルの点
エ 基点第2号から325度50分1000メートルの点
二 佐伯市上浦地先(対象:すべての水産動植物)
次に掲げるア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
ア 大分県佐伯市上浦大字津井浦194番地の9に管理者が建設した標柱の位置
イ アから212度30分300メートルの点
ウ オから171度1230メートルの点
エ オから154度1000メートルの点
オ 大分県佐伯市上浦大字最勝海浦字小網代6158番地の2に管理者が建設した標柱の位置
三 大分市大字佐賀関地先(対象:すべての水産動植物)
次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県大分市大字佐賀関字羅洲ソノ崎最西端に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県大分市大字佐賀関字羅洲イガゼ最頂部に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第1号から305度300メートルの点
イ 基点第2号から340度650メートルの点
ウ 基点第2号から90度200メートルの点
エ 基点第2号から220度650メートルの点
四 国東市国見町地先(対象:すべての水産動植物)
次に掲げる基点第1号、基点第2号、ア、イ、ウ及び基点第3号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県国東市国見町櫛来字両崎4371番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県国東市国見町櫛来字小崎4330番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第3号:大分県国東市国見町岐部字龍崎3667番地に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第2号から19度1000メートルの点
イ 基点第3号から41度700メートルの点
ウ 基点第3号から68度30分400メートルの点
五 津久見市保戸島地先(対象:すべての水産植物)
次に掲げる基点第1号、ア、イ、基点第2号、基点第3号、ウ、エ及び基点第4号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県津久見市大字保戸島字長砠754番地1に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県津久見市大字保戸島字二目566番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第3号:大分県津久見市大字保戸島字瀬ノ浜355番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第4号:大分県津久見市大字保戸島字中島2番地に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第1号から270度75メートルの点
イ 基点第2号から257度780メートルの点
ウ 基点第3号から155度300メートルの点
エ 基点第4号から145度300メートルの点
六 姫島村地先(対象:すべての水産動植物)
次に掲げる基点第1号、ア、イ、ウ及び基点第2号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県東国東郡姫島村字下小屋6319番地6に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県東国東郡姫島村字川尻5899番地に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第1号から316度550メートルの点
イ 基点第2号から336度580メートルの点
ウ 基点第2号から46度200メートルの点
七 国東市武蔵町地先(対象:全ての水産動植物)
次に掲げる基点第1号、ア、イ、ウ、エ及び基点第2号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県国東市武蔵町糸原字大海田3600番地の3に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県国東市安岐町下原字大海田10番地の4に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第1号から90度130メートルの点
イ 基点第1号から171度1180メートルの点
ウ 基点第2号から10度380メートルの点
エ 基点第2号から71度240メートルの点
八 津久見市四浦地先(対象:あわび、さざえ及び水産植物)
次に掲げる基点第1号、ア、イ及び基点第2号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県津久見市大字四浦字八重石512番地の1に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県津久見市大字四浦字黒砠268番地に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第1号から71度400メートルの点
イ 基点第2号から79度400メートルの点
九 日出町地先(対象:まこがれい及び水産植物)
次に掲げる基点第1号、ア、イ及び基点第2号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた水面
基点第1号:大分県速見郡日出町2719番地の5地先に管理者が建設した標柱の位置
基点第2号:大分県速見郡日出町2349番地の3に管理者が建設した標柱の位置
ア 基点第1号から210度640メートルの点
イ 基点第2号から179度620メートルの点
保護水面の位置(内水面)
一 大野川(対象:全ての水産動植物、期間:9月1日~10月31日)
次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から上流の基点3と基点4を結んだ線に至る間の大野川の区域
基点1:大分市大字宮河内字佐土原1943番地の1の大野川右岸に管理者が設置した標柱の位置
基点2:大分市大字松岡字南河原3028番地の2の大野川左岸に管理者が設置した標柱の位置
基点3:大分市大字下戸次字七石4957番地の1の大野川右岸に管理者が設置した標柱の位置
基点4:大分市大字松岡字下出口2134番地の2の大野川左岸に管理者が設置した標柱の位置
二 番匠川(対象:すべての水産動植物、期間:9月1日~11月30日)
次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から上流の基点3と基点4を結んだ線に至る間の番匠川本流の区域
基点1:佐伯市大字稲垣字竜護寺949番地の番匠川右岸稲垣橋下流端
基点2:佐伯市大字鶴望字ドケヤ153番地の番匠川左岸稲垣橋下流端
基点3:佐伯市大字稲垣字鵜ノ木888番地2の番匠川右岸高畠井堰上流端
基点4:佐伯市大字上岡字土井ノ外1171番地の番匠川左岸高畠井堰上流端
三 大分川(対象:全ての水産動植物、期間:9月20日~11月20日)
次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から基点3と基点4を結んだ線に至る間の大分川の区域(大分市大字下宗方字古川1027番に管理者が設置した標木から上流の 七瀬川の区域を除く。)
基点1:大分市大字光吉字井手ノ元112番の大分川右岸に管理者が設置した標柱の位置
基点2:大分市大字畑中字居荒637番の大分川左岸に管理者が設置した標柱の位置
基点3:大分市大字下宗方字古川1027番の大分川右岸に管理者が設置した標柱の位置
基点4:大分市大字畑中字居荒639番の大分川左岸に管理者が設置した標柱の位置