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大分海区漁業調整委員会
漁業法第134条に基づき設定された行政委員会で、漁業者委員9名、学識委員4名及び中立委員2名で構成されています。
漁業権、漁業許可、漁業者間の紛争調停、遊漁との調整など知事からの諮問について審議及び公聴会を開催します。また、建議、指示を行うこともできます。
漁業権、漁業許可、漁業者間の紛争調停、遊漁との調整など知事からの諮問について審議及び公聴会を開催します。また、建議、指示を行うこともできます。
委員会指示
海区漁業調整委員会は、漁業調整のため関係者に対して必要な指示をすることができます。
これを委員会指示といいます。漁業調整規則等で固定的に調整することが不適当な事柄について、随時に局地的に漁業調整を図るために発動されます。
現在、遊漁等に関する委員会指示は6件発動されており、1年ごとに見直しされています。内容は以下のとおりです。
これを委員会指示といいます。漁業調整規則等で固定的に調整することが不適当な事柄について、随時に局地的に漁業調整を図るために発動されます。
現在、遊漁等に関する委員会指示は6件発動されており、1年ごとに見直しされています。内容は以下のとおりです。
遊漁に関する委員会指示
宝石さんごに関する委員会指示
議事録の公表
漁業法第145条第4項に基づき大分海区漁業調整委員会の議事録を公表します。
第21期大分海区漁業調整委員会
第21期大分海区漁業調整委員会
第22期大分海区漁業調整委員会