ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農林水産部 > 森との共生推進室 > 野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視体制について

本文

野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視体制について

印刷ページの表示 ページ番号:0002323144 更新日:2026年1月5日更新

傷ついた野生鳥獣(哺乳類、鳥類)や鳥のヒナについてはこちら【傷ついた野生鳥獣の保護について】

死亡野鳥についてはこちら【死亡した野鳥を発見したら】

監視体制

大分県では、高病原性鳥インフルエンザに対する防疫体制の強化を図るため、野鳥のウイルス保有状況調査を実施し、その的確な情報を県民及び関係機関へ迅速に提供しています。

死亡野鳥等調査
 環境省が示した対応レベルに応じて、野鳥が同じ場所で一定数以上死亡している場合には死亡野鳥を検査しています。
 ただし、事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合や、死後日数が経過し腐敗している場合には検査は行いません。

死亡野鳥等調査

(1)リスクの高いカモ類等(検査優先種)については、死亡野鳥の検査を死亡野鳥レベル別回収区分

   により実施しています。

(2)発生地から半径10km以内を「野鳥監視重点区域」に指定し、野鳥の監視を行なっています。

野鳥における対応レベルの設定と検査優先種

現在の対応レベル
レベル 発生状況 更新日
対応レベル3 国内複数個所発生

令和7年10月22日

検査優先種

野鳥における鳥インフルエンザ対応について [PDFファイル/323KB]

県内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出状況

回収された死亡野鳥において、鳥インフルエンザウイルスが検出された事例は下記のとおりです。

<令和7年度>別府市1件

県内の野鳥監視重点区域指定状況

鳥インフルエンザウイルスが確認された野鳥の回収地点等の半径10km以内を「野鳥監視重点区域」に指定し、野鳥の監視を強化します。また、野鳥監視重点区域において野鳥の大量死や異常の有無を調査します。

令和7年度
事例 市町村 指定日 野鳥監視重点区域内での調査 解除日 備考

1例目

(野鳥)

別府市

12/3(水)​

異常なし

(中部:12月5,11,17,23日実施      東部:12月5,8,16,19,24,25日実施)

12/29(月) カイツブリ

1例目

(家きん)

佐伯市 1/2(金)​​ 近日中に実施 1/30(金)​予定

家きん

(宮崎県)

家きん1例目 野鳥監視重点区域 [PDFファイル/759KB]

(参考)環境省鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク)

野鳥監視重点区域は以下を1日目として28日目の24時に解除されます。
・野鳥及び飼養鳥の場合は最後の感染確認個体の回収日の次の日を1日目とする
・家きんの場合は防疫措置完了日の次の日を1日目とする
・環境試料(糞便、水等)の場合は採取日の次の日を1日目とする
・区域の円が重なる場合は、原則として最後の区域(円)が解除されるときに解除

緊急調査について

家きんを除く防疫措置が必要な飼養鳥の発生時、野鳥の大量死や国内希少種の死亡等が確認される等、環境省が必要と認めた場合は、環境省から派遣される専門家チームによる緊急調査を実施します。
〈令和7年度〉未実施

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)