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野鳥に関する鳥インフルエンザ対応

印刷ページの表示 ページ番号:0000285116 更新日:2023年1月16日更新

 死亡した野鳥を発見した場合には

 

  野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。これまでに国内で野鳥から人に鳥インフルエンザが感染した事例は報告されていません。

 

 特に冬場、自然界ではエサがとれずに衰弱死したり、気温の低下や強風などの環境の変化に耐えられずに死んでしまう野鳥が多いです。

 死亡野鳥を発見した場合も、過度に心配する必要はありません。

 

ただし、野鳥に限らず野生動物は様々な病原菌やウイルスを保持しているので、廃棄物処理法に基づき土地所有者等が死亡野鳥を廃棄する場合は、手袋の着用やビニール袋に密閉するなど感染症などへの対策を行いましょう。

 

~高病原性鳥インフルエンザウイルスの調査への協力依頼について~

 大分県では高病原性野鳥による海外からの高病原性鳥インフルエンザウィルスの持ち込み状況を把握するために、環境省の基準に該当する場合は、死亡野鳥等の調査を行っています。

 もし複数の野鳥が同じ場所でまとまって死んでいるなど、異常を感じた場合は可能であればお近くの県振興局または市町村役場にご連絡いただけると助かります。

特に「湖・ため池・河川などで多数の野鳥が死亡している」のを見かけた場合は高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるため調査に御協力をお願いいたします。

 

なお、以下の場合は調査が行えないので通常どおり廃棄物処理法に基づき廃棄いただいて問題ありません。

 1.野鳥の種類及び死亡羽数が、調査対象以外の場合(資料 [PDFファイル/177KB])(表1-1の表1-2)

   例:カラス、ハト、ヒヨドリ、スズメ等が1羽だけ死亡している場合などは調査対象ではありません。

 2.調査対象種であっても、羽が折れている、血が見えるなどの外傷がある場合や死後24時間以上経過(野生動物が摂食した後がないか等で判断)している場合

   例:窓ガラスが近くにある場所(市街地・自宅等)や、公道付近でに衝突して死亡している場合は調査対象ではありません。

 

死亡した野鳥を廃棄物処理法に基づき廃棄する場合に困った場合は各市町村の廃棄物担当へお問い合わせください。

 

高病原性鳥インフルエンザウイルスの調査に御協力いただける場合の連絡先

(通話料は通報者様負担となりますことご了承ください。)

 

市町村の区域毎に対応窓口が下記のとおり(県振興局森林管理班)となります。

 

市町村 振興局(対応窓口)
国東市
姫島村

東部振興局
(国東市国東町)
0978-72-0156(平日8:30~17:15)

080-2751-1605(土日祝日及び夜間)

杵築市
日出町
別府市

大分市

中部振興局
(大分市府内町)
097-506-5749(平日8:30~17:15)

080-2751-1606(土日祝日及び夜間)

臼杵市
津久見市
由布市
佐伯市

南部振興局
(佐伯市長島)
0972-22-0393(平日8:30~17:15)

080-2751-1645(土日祝日及び夜間)

竹田市
豊後大野市

豊肥振興局
(竹田市大字竹田)
0974-63-1174(平日8:30~17:15)

080-2751-1646(土日祝日及び夜間)

日田市
九重町
玖珠町

西部振興局
(日田市城町)
0973-22-2585(平日8:30~17:15)

080-2751-1647(土日祝日及び夜間)

中津市
宇佐市

北部振興局
(宇佐市大字法鏡寺)
0978-32-0622(平日8:30~17:15)

080-2751-1648(土日祝日及び夜間)

豊後高田市

 (農林水産部 担当課 森との共生推進室 097ー506ー3878)

関係資料

 ・ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する調査(サーベイランス)について [PDFファイル/177KB]

 ・ 検査優先種 [PDFファイル/175KB]

 

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