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保安林における行為制限
保安林において、次の行為を行う場合は、県知事への届け出や許可が必要です。(森林法第34条)
- 立木の伐採、立竹の伐採、立木の損傷
- 家畜の放牧
- 下草、落葉若しくは落枝を採取
- 土石若しくは樹根の採掘
- 開墾、その他土地の形質を変更する行為
届け出や許可の手続きの詳細については、その土地(保安林)を管轄する県振興局の農山(漁)村振興部森林管理班へお問い合わせください。
【関係リンク先】
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保安林において、次の行為を行う場合は、県知事への届け出や許可が必要です。(森林法第34条)
届け出や許可の手続きの詳細については、その土地(保安林)を管轄する県振興局の農山(漁)村振興部森林管理班へお問い合わせください。
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