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保安林における行為制限

印刷ページの表示 ページ番号:0000101934 更新日:2024年2月1日更新

 保安林において、次の行為を行う場合は、県知事への届け出や許可が必要です。(森林法第34条)

  1. 立木の伐採、立竹の伐採、立木の損傷
  2. 家畜の放牧
  3. 下草、落葉若しくは落枝を採取
  4. 土石若しくは樹根の採掘
  5. 開墾、その他土地の形質を変更する行為

 届け出や許可の手続きの詳細については、その土地(保安林)を管轄する県振興局の農山(漁)村振興部森林管理班へお問い合わせください。

【関係リンク先】

保安林内の立木伐採許可について

保安林内の作業許可について