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保安林内の作業許可について(電子申請可)

印刷ページの表示 ページ番号:0000257920 更新日:2023年11月1日更新

保安林の制限について

 保安林とは、水源の涵養(かんよう)・土砂の流出の防止・風害や干害の防止など様々な公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、保安林内で家畜の放牧、下草や落葉などの採取、土石などの採掘、開墾その他土地の形質の変更を行う際には許可が必要です。
 ただし、保安林内での作業(以下、行為)でも内容によっては許可の必要がない場合がありますので、県振興局までご相談ください。

令和5年4月より作業許可申請の添付書類が変わります。

保安林内で林道や作業道などを作るには?

 保安林内で、森林の施業や管理をするために、林道や作業道などの道路を作る場合がありますが、こうした道路を作る行為は「土地の形質の変更」という行為にあたり、許可が必要となります。
 そのほかにも、送電線用の鉄塔や標識の設置、一時的な土地の掘削や堆積などもこの行為に該当します。
 ただし、保安林の指定の目的の達成のために支障を及ぼす恐れがある行為については不許可となります。 また、面積や行為の内容等について許可基準が決められており、その基準を超える行為を行おうとする場合は保安林の指定の解除が必要です。

許可申請について

 許可の申請を行う場合の様式は、下記様式になります。
 また申請には、位置図などの添付資料が必要となりますので、県振興局までご相談ください。

 保安林内作業の着手届及び完了届については、電子申請が可能です。

電子申請について(リンク先)

 保安林内の諸手続のうち、下表に記載のあるものは電子申請が可能です。
 対象となる保安林が所在する市町村を管轄する振興局に申請をお願いします。

 

申請する振興局名

東 部

振興局

中 部

振興局

南 部

振興局

豊 肥

振興局

西 部

振興局

北 部

振興局

対象保安林が所在する市町村名

別府市

杵築市

国東市

姫島村

日出町

大分市

臼杵市

津久見市

由布市

佐伯市

竹田市

豊後大野市

日田市

九重町

玖珠町

中津市

豊後高田市

宇佐市

作業許可申請書

※伐採を伴う作業の場合

(規則第60条第2項)立木伐採届出書も必要

作業着手届

作業完了届
下草・落葉・落枝採取届出書
緊急作業届出書

保安林解除申請書

問い合わせ及び申請先について

☆ 問い合わせ及び申請については作業をしようとする森林が所在する市町村を担当しています、県振興局の農山(漁)村振興部森林管理班までお願いします。

 ○ 東部振興局 Tel 0978-72-0156
  (担当市町村:別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町)
 ○ 中部振興局 Tel 097-506-5749
  (担当市町村:大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
 ○ 南部振興局 Tel 0972-22-0393
  (担当市町村:佐伯市)
 ○ 豊肥振興局 Tel 0974-63-1174
  (担当市町村:竹田市、豊後大野市)
 ○ 西部振興局 Tel 0973-22-2585
  (担当市町村:日田市、九重町、玖珠町)
 ○ 北部振興局 Tel 0978-32-2622
  (担当市町村:中津市、豊後高田市、宇佐市)

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