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森林に関する届出制度
森林の土地の所有者届出制度
平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式
森林の伐採に関する制度
森林は、水源のかん養や災害の防止等の機能を有しており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。そのため、森林を伐採及び造林等を行う際には、適切な施業が行われるよう、届け出をしていただき、森林資源を守っていく必要があります。
伐採等の申請
伐採等の申請は、伐採の目的や森林の種類等によって、申請先や書類が異なります。詳細は以下の図のとおりです。
(1)保安林または保安施設地区における伐採について
保安林及び保安林施設地区の指定を受けている森林の伐採については、事前に県への届出または許可が必要です。
※大分県では、保安林(保安施設地区)内の伐採において、近年、無許可伐採が見られることから、森林所有者や伐採業者に対し、法令遵守を徹底するため、伐採許可地に許可済みである旨を表示をする旗を設置するよう指導しています。
詳細は、要領をご覧下さい。
詳細は、要領をご覧下さい。
(2)林地開発の許可について
林地開発の許可の対象となるものは、面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超え、土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為です。
なお、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の林地の転用については、市町村へ伐採届の提出が必要です。
なお、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の林地の転用については、市町村へ伐採届の提出が必要です。
(3)森林経営計画に係る伐採等の届出について
認定を受けている森林経営計画の対象森林の伐採等(造林、立木の譲渡、作業路網の設置)を行った場合(保育のための除伐については届け出不要)は,伐採等の届出が必要です。また、保安林であっても、この手続きは必要です。
○届出時期
森林経営計画に従って行った伐採等(造林、立木の譲渡、作業路網の設置)を終了した日から30日以内に提出する必要があります。
○提出場所
森林経営計画の認定を受けた市町村長(林業担当課扱い)に提出してください。ただし、知事認定を受けている場合は、知事(県林務管理課もしくは県振興局農山(漁)村振興部)に、農林水産大臣認定を受けている場合は、農林水産大臣(林野庁計画課)に提出してください。
森林経営計画に従って行った伐採等(造林、立木の譲渡、作業路網の設置)を終了した日から30日以内に提出する必要があります。
○提出場所
森林経営計画の認定を受けた市町村長(林業担当課扱い)に提出してください。ただし、知事認定を受けている場合は、知事(県林務管理課もしくは県振興局農山(漁)村振興部)に、農林水産大臣認定を受けている場合は、農林水産大臣(林野庁計画課)に提出してください。
(4)伐採及び伐採後の造林の届出
上記の(1)(2)(3)以外で、森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが必要です。(保育のための除伐や竹林の伐採については、届出不要です。)
また、「伐採」及び「伐採後の造林」が完了したときは、終了した日から30日以内に以下の報告を行うことが必要です。
・伐採に係る森林の状況報告
・伐採後の造林に係る森林の状況の報告
また、「伐採」及び「伐採後の造林」が完了したときは、終了した日から30日以内に以下の報告を行うことが必要です。
・伐採に係る森林の状況報告
・伐採後の造林に係る森林の状況の報告
○届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
伐採の権利を持つもの(伐採計画書)、造林の権利を持つもの(造林計画書)がそれぞれ計画書を作成し、届出を行います。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
○提出先
伐採・造林する森林がある市町村の長です。
○提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を終了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況の報告:造林を終了した日から30日以内
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
伐採の権利を持つもの(伐採計画書)、造林の権利を持つもの(造林計画書)がそれぞれ計画書を作成し、届出を行います。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
○提出先
伐採・造林する森林がある市町村の長です。
○提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を終了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況の報告:造林を終了した日から30日以内
※注意事項(詳細については、関係市町村にお問い合わせください)
○1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の林地の転用については、市町村へ伐採届の提出が必要です。
○5ヘクタール以上の伐採を行う場合は、植栽による更新を行ってください。(天然更新が困難と判断される場合)
○主伐については、届出時に搬出方法の記載、チェックリスト及び搬出計画図の提出が必要となります。
○令和5年4月1日から、伐採届の提出の際には以下の添付書類が必要になります。
・森林の位置図、区域図
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類
・隣接森林との境界関係書類
・市町村が必要と認める書類
○大分県では、伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐の場合において、伐採届旗を交付し、伐採する際には見えやすいところに掲揚するように要領で定めています。申請先は、認定権者に応じて市町村または県内各振興局に申請するものとしていますので、該当する場合は、下記に掲載していますお問い合わせ先にご連絡をお願いします。
詳しくは、伐採届旗設置要領(普通林)をご覧下さい。
○1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の林地の転用については、市町村へ伐採届の提出が必要です。
○5ヘクタール以上の伐採を行う場合は、植栽による更新を行ってください。(天然更新が困難と判断される場合)
○主伐については、届出時に搬出方法の記載、チェックリスト及び搬出計画図の提出が必要となります。
○令和5年4月1日から、伐採届の提出の際には以下の添付書類が必要になります。
・森林の位置図、区域図
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類
・隣接森林との境界関係書類
・市町村が必要と認める書類
○大分県では、伐採面積が1ヘクタール以上の皆伐の場合において、伐採届旗を交付し、伐採する際には見えやすいところに掲揚するように要領で定めています。申請先は、認定権者に応じて市町村または県内各振興局に申請するものとしていますので、該当する場合は、下記に掲載していますお問い合わせ先にご連絡をお願いします。
詳しくは、伐採届旗設置要領(普通林)をご覧下さい。
お問合せ先
所属 | 連絡先 | ||
県 | 農林水産部 | 林務管理課 | 097-506-3816 |
森林保全課 | 097-506-3866 | ||
東部振興局 | 農山漁村振興部 | 0978-72-0156 | |
中部振興局 | 農山漁村振興部 | 097-506-5746 | |
南部振興局 | 農山漁村振興部 | 0972-22-0393 | |
豊肥振興局 | 農山村振興部 | 0974-63-1174 | |
西部振興局 | 農山村振興部 | 0973-22-2585 | |
北部振興局 | 農山漁村振興部 | 0978-32-0622 | |
市町村 | 各市町村 | 林業主管課 | |
森林組合 | 最寄りの森林組合 |