
1.許可の対象となる森林(森林法第10条の2)
森林法(昭和26年法律第249号)第5条に基づく地域森林計画の対象となっている民有林の森林です。
ただし、森林法第25条、同法第25条の2並びに同法第41条に基づく保安林並びに保安施設地区及び海岸法第3条に基づく海岸保全区域内の森林は除きます。
2.許可の対象となる開発行為(森林法第10条の2)
許可の対象となる開発行為は、前述の森林において土石または樹根の掘削、開墾その他の形質を変更する行為です。具体的に例示すれば、次のとおりです。
- 工場・事業場の設置・・・霊園地の造成等を含みます。
- 住宅団地の造成
- 別荘地の造成・・・保養等非日常的な用に供する家屋を集団的に設置する
- ゴルフ場の造成
- レジャ-施設の設置・・・体験娯楽施設、その他の観光、保養等の用に供する施設
- 宿泊施設の設置・・・専ら宿泊の用に供する施設及びその付帯施設等
- 農用地の造成
- 土石等の採掘
- 道路の新設または改築
- その他
3.許可の対象となる開発行為の規模(森林法施行令第2条の2の2)
許可の対象となる開発行為の規模は、次のとおりです。
1.道路だけの場合は、車道幅員が3メ-トルを超え、かつ、開発行為に係る森林面積が1ヘクタ-ルを超えるもの。
面積は、路面だけでなく法面等、実際に土地の形質を変更する面積を含みます。
また、改良等の場合は、既設部分を除く、新設部分の面積を対象とする。
2.開発行為に係る森林の面積が1ヘクタ-ルを超えるもの。
林地開発行為の規模は、人格・時期・実施箇所の相違にかかわらず、一体性を有するものの規模を意味しており、その開発行為の計画が相互に関連がある場合は、一体性がある開発とみなします。
また、道路を含む場合は、車道幅員が3メ-トル以下であっても面積に含めます。
※具体的には、対象地を所管する振興局農山(漁)村振興部森林管理班に相談して下さい。
※国有林野の活用については、国有林野のリンク先をご確認ください。
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