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大分県林業経営体の選定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002068866 更新日:2023年2月1日更新

大分県林業経営体の選定について

 このページでは森林経営管理法等に基づく林業経営体の選定概要を掲載しています。

1.林業経営体選定の趣旨

 林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的に新たな森林の管理制度である「森林経営管理法」(以下「管理法」という。)が平成31年4月に施行されました。
 この法律では、森林所有者の適切な森林経営を促すため、その責務を明確化するとともに森林所有者自らが経営管理できない場合は市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得し、経営に適した森林については、適切に管理する能力を有する民間事業者に管理を委託できることとされています。
 県では「管理法」第36条に基づきこの受け皿となる民間事業者を「登録林業経営体」、林野庁長官通知に基づき、このような能力を有する経営体を目指す意思のある民間事業者を「育成林業経営体」として選定することとしました。
 なお、選定の流れは、年2回一定期間の公募を行い、書類審査のうえ要件を満たす経営体を選定し、公表することとしています。

2.林業経営体選定の特徴

 選定される林業経営体は「登録林業経営体」と「育成林業経営体」の2区分で主な特徴は以下のとおりです。
(1)登録林業経営体
 【要件の概要】次のア~ウのすべての基準を満たすこと。
  ア.素材生産規模:1万㎥/年または計画終期までに2割以上の増産目標を有すること
  イ.再造林体制:再造林事業の実績を有すること
  ウ.経営状況:実績及び将来の経営が安定していると判断されること
 【主なメリット】次のア~イの対象者となります。
  ア.「管理法」に基づく経営管理実施権設定の受託対象者
  イ.高性能林業機械の導入、林業専用道整備、一貫造林、搬出間伐、森林作業道整備等の補助事業の事業主体

(2)育成林業経営体
 【要件の概要】次のア~ウのすべての基準を満たすこと。
  ア.素材生産規模:5千㎥/年または計画終期までに2割以上の増産の目標を有すること
  イ.再造林体制:今後1年以内に再造林事業の実績が見込まれること
  ウ.経営状況:将来の経営が安定していると判断されること
 【主なメリット】次のアの対象者となります。
  ア.高性能林業機械の導入、林業専用道整備、一貫造林、搬出間伐、森林作業道整備等の補助事業の事業主体

3.林業経営体の選定の手続きについて

 上記の林業経営体として選定を希望するときは、「大分県林業経営体選定・登録・公表実施要領」に基づく申請が必要です。
 申請書類を作成し、公募期間中に振興局の窓口(農山(漁)村振興部)へ提出してください。
 申請は、所在市町村を管轄する振興局の窓口もしくは電子申請にて行うことができます。 
また、申請書類の作成にあたっては、「林業経営体の選定申請の手引き」等で具体的な作成方法や添付書類をご確認ください。
 ※「大分県林業経営体選定・登録・公表実施要領」最終改正日:令和5年2月1日改正

電子申請手続き

 電子申請手続きはここをクリック

4.林業経営体の選定結果について

5.公募及び公表について

 下記の期間で「登録林業経営体」及び「育成林業経営体」の令和6年度の公募・公表を行います。

第1回公募
  【公募期間】
   令和6年5月1日~令和6年5月31日
  【公表】
   令和6年6月末日

第2回公募
  【公募期間】
   令和6年8月1日~令和6年8月31日
  【公表】
   令和6年9月末日

第3回公募
  【公募期間】
   令和6年11月1日~令和6年11月30日
  【公表】
   令和6年12月末日

第4回公募
  【公募期間】
   令和7年2月1日~令和7年2月29日
  【公表】
   令和7年3月末日

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