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農産物輸出の諸外国における植物防疫にかかる手続き(大分県)

印刷ページの表示 ページ番号:0002203791 更新日:2022年11月22日更新

()農産物輸出の諸外国における植物防疫にかかる手続き(大分県)

【輸出植物検疫について】

 諸外国では農産物の輸入にあたり植物検疫を実施しており、日本から植物などを輸出する場合には、輸出相手国が行っている植物検疫の条件に適合した植物を輸出する必要があります。

※植物防疫とは
 植物の輸出入に伴い植物の病害虫がその植物に付着して侵入することを防ぐために、輸出入の時の検査や消毒・処分などの必要な措置をとること。

⇒(リンク)輸出入条件詳細情報(植物防疫所)

⇒(リンク)二国間協議により検疫条件が定められている品目(植物防疫所)

⇒(リンク)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)でも申請が可能です。

農産物の輸出検疫にかかる手続き(大分県)

  1. 台湾向け生果実の輸出検疫にかかる手続き
  2. ベトナム向けなし生果実の輸出検疫にかかる手続き
  3. タイ向け生果実の輸出検疫にかかる手続き

1.台湾向け生果実の輸出検疫にかかる手続き

 台湾へりんご、なし、もも及びすももの生果実(以下「生果実」という)の輸出を行うには、植物防疫法関係法令及び国の要領等に基づき、毎年生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録を行う必要があります。

(リンク)台湾向け生果実検疫実施要領

(1)生産園地、選果こん包施設登録申請(台湾向け生果実)

 

スマート申請による電子申請

(スマート申請URL)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/export-taiwan

(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード

 必要な手続きの様式に詳細を記入して添付。

◆『生産園地の登録申請』の場合

  • 生産園地登録申請書(別記様式)

 

◆『選果こん包施設の登録申請』の場合

  • 台湾向け生果実選果こん包施設登録申請書(第1号様式)
  • その他必要書類の写し

申請書(紙)の郵送等による申請

◆『生産園地の登録申請』の場合

  • 生産園地登録申請書(別記様式)

 

◆『選果こん包施設の登録申請』の場合

  • 台湾向け生果実選果こん包施設登録申請書(第1号様式)
  • その他必要書類の写し

送付、相談先

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班(県庁舎本館9階)

Tel 097-506-3663

備考

(届出様式)

ホームページ下部の様式を参照

⇒(リンク)台湾向け生果実検疫実施要領

 

2.ベトナム向けなし生果実の輸出検疫にかかる手続き

 ベトナムへ なし の生果実(以下「生果実」という)を輸出するためには、植物防疫法関係法令及び国の要領等に基づき、毎年生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録を行う必要があります。

(リンク)二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領

(1)生産園地、選果こん包施設、保管施設等の登録申請(ベトナム向け生果実)

 

スマート申請による電子申請

(スマート申請URL)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/export-vietnam

(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード

必要な手続きの様式に詳細を記入して添付。

◆『生産園地の登録申請』の場合

  • 生産園地登録申請書(第1号様式)
  • その他必要書類の写し

 

◆『選果こん包施設の登録申請』の場合

  • ベトナム向け輸出なし選果こん包施設登録申請書(第3号様式)
  • その他必要書類の写し

 

◆『保管施設登録申請書』の場合

  • ベトナム向け輸出なし保管施設登録申請書(第5号様式)
  • その他必要書類の写し

申請書(紙)の郵送等による申請

◆『生産園地の登録申請』の場合

  • 生産園地登録申請書(第1号様式)
  • その他必要書類の写し

 

◆『選果こん包施設の登録申請』の場合

  • ベトナム向け輸出なし選果こん包施設登録申請書(第3号様式)
  • その他必要書類の写し

 

◆『保管施設登録申請書』の場合

  • ベトナム向け輸出なし保管施設登録申請書(第5号様式)
  • その他必要書類の写し

送付、相談先

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班(県庁舎本館9階)

Tel 097-506-3663

備考

(届出様式)

ホームページ下部の様式を参照

⇒(リンク)二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領

 

3.タイ向けなし生果実の輸出検疫にかかる手続き

 タイへ りんごなしももさくらんぼかきキウイフルーツいちごぶどう及びなすの生果実(以下「生果実」という)を輸出するためには、植物防疫法関係法令及び国の要領等に基づき、毎年生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録を行う必要があります。

(リンク)タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領

(1)生産園地、選果こん包施設登録申請(タイ向け生果実)

 

スマート申請による電子申請

(スマート申請URL)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/export-thailand

(提出書類) ※申請サイトからデータをアップロード

必要な手続きの様式に詳細を記入して添付。

◆『生産園地の登録申請』の場合

  • 生産園地登録申請書(二国間協議に係る生果実実施要領_第1号様式)

 

◆『選果こん包施設の登録申請』の場合

  • タイ向け生果実選果こん包施設登録申請書(二国間協議に係る生果実実施要領_第3号様式)
  • その他必要書類の写し

申請書(紙)の郵送等による申請

◆『生産園地の登録申請』の場合

  • 生産園地登録申請書(二国間協議に係る生果実実施要領_第1号様式)

 

◆『選果こん包施設の登録申請』の場合

  • タイ向け生果実選果こん包施設登録申請書(二国間協議に係る生果実実施要領_第3号様式)
  • その他必要書類の写し

送付、相談先

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

大分県農林水産部地域農業振興課 安全農業班(県庁舎本館9階)

Tel 097-506-3663

備考

(届出様式)

ホームページ下部の様式を参照

⇒(リンク)二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領

⇒(リンク)二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領(別紙6タイ向けりんご等)

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