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タイ王国向け青果物輸出に係る選果こん包施設認証実施要領の制定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002067691 更新日:2021年9月17日更新

タイ王国向け青果物輸出に係る選果こん包施設の認証について

 タイへ青果物を輸出する際は、選果・こん包を行う施設で同国の基準に適合する証明書等を取得し、添付する必要があります。
 対象品目については、これまでいちご、梨、ぶどう等一部の青果物に限られていたところ、本年10月7日からは新たな規制(同国保健省告示2020年420号)に基づき、すべての青果物に広がったことを受け、証明書取得に関する本県実施要領を別紙のとおり一部改正しました。
 タイに青果物を輸出する際は、証明書取得に伴う認証申請を事前に行うようお願いします。

1 認証の申請手続き

 証明書の発行を申請する者は、以下の認証申請書(様式第1号)と添付書類を下記担当あて提出して下さい。

※植物検疫で登録が必要な品目については、植物防疫所への登録情報と申請書の記載内容を一致させてください。
添付書類として、選果こん包施設の位置図(地図等の写し)、また申請書の5において「有」と回答した場合は規格認証書の写しが必要です。

2 申請書類の提出期限

検査を希望する日の3週間前
(認証基準(2)の場合は、証明書発行を希望する日の2週間前)

3 申請先及びお問い合わせ先

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県農林水産部おおいたブランド推進課 海外流通班
TEL 097-506-3631

4 参考

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