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電子契約の導入について

印刷ページの表示 ページ番号:0002199193 更新日:2022年9月28日更新

大分県では、行政サービスの向上や契約事務の効率化を図るため、
立会人型電子契約サービスを導入します。

※当面は試行期間のため、すべての契約で電子契約がご利用できるわけではありません。
 電子契約がご利用可能かどうかは、発注所属に直接ご確認ください。

事業者の皆さまへ

立会人型電子契約の概要及び利用方法等については、以下の添付資料をご覧ください。

メールアドレスの確認について

電子契約では、電子メールを利用して契約締結を行います。
電子契約を希望される場合は、発注所属に対して以下の様式をご提出ください。
(提出方法等については、申出書に記載の注意事項をご確認ください)

よくあるご質問

Q)電子契約を締結するためには、本サービスに加入する必要がありますか?
A)大分県と契約する事業者の方は、サービス利用等の登録手続きは必要なく、費用も掛かりません。

Q)電子契約にも証拠力が認められますか?
A)作成者本人による電子署名がなされた電子契約については、押印した契約文書と同様に証拠力が
  認められます。

Q)電子契約では印紙税を払わなくていいのですか?
A)電子データにより作成される電子契約は、印紙税の課税対象外です。

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