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通知電気工事業者に関する手続き(法第17条の2)
※各手続は、電子申請が利用できます。
該当手続の「手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)」をクリックし、
営業所が所在する住所地の振興局欄の「電子申請URL」より電気工事業の電子申請リンク
(住所地の振興局)のページを開き、該当の電子申請を選択してください。
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自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る電気工事のみに係る電気工事
業を営もうとする者は、電気工事業法の「通知」を行わなければなりません。
※通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。
●通知電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営む通知を行った電気工事業
者
※以下、法=電気工事業法、規則=電気工事業法施行規則をいう。
-
1.電気工事業を営もうとする場合(法第17条の2第1項)
電気工事業を開始しようとする日の10日前までに、「開始通知書」を提出しなければなりま
せん。
通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第3号)
●通知先
電気工事業を営む営業所が
1)大分県内のみにある場合→大分県知事
2)大分県内と九州内の県にある場合→九州産業保安監督部長
3)大分県内と九州外の都道府県にある場合→経済産業大臣●手続きについては、1.通知電気工事業者の電気工事業の開始通知 から確認できます。
- 2.通知事項に変更があった場合(法第17条の2第4項)
- 変更後の日から30日以内に、「変更通知書」を提出しなければなりません。
変更の通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、2万円以下の罰金が科せられ
ます。(法第40条第3号)
●通知が必要な場合
(イ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ) 営業所の名称及び所在の場所並びに新設及び廃止
(ハ) 法人にあっては、その役員の氏名
●手続きについては、2.通知電気工事業者の変更通知から確認できます。
3.電気工事業を廃止した場合(法第17条の2第4項)
廃止の日から30日以内に、「廃止通知書」を提出しなければなりません。
通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、1万円以下の過料が科せられま
す。(法第42条第3号)
●手続きについては、3.通知電気工事業者の廃止通知から確認できます。 - 4.通知行政庁が変わることになった場合(法第17条の2第2項、第3項)
大分県知事に通知していた電気工事業者が、他の都道府県にも営業所を有することになった
場合、及び大分県内の営業所を廃止して他の一の都道府県に営業所を設置することになった場
合は、遅滞なく「通知行政庁変更通知書」を提出しなければなりません。
通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、1万円以下の過料が科せられま
す。(法第42条第3号) - ●手続きについては、4. 通知行政庁の変更の通知から確認できます。
各手続きの案内は、以下のリンクからご確認ください。
- 1.通知電気工事業者の電気工事業の開始通知
- 2.通知電気工事業者の変更通知
3.通知電気工事業者の廃止通知 - 4. 通知行政庁の変更の通知
●手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL -
-
1.通知電気工事業者の電気工事業の開始通知(規則第10条の2)
- 電気工事業を開始しようとする日の10日前までに、「開始通知書」を提出しなければなりま
せん。
通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第3号)
電気工事業法第3章では、保安の確保の観点から、以下の義務が定められています。
(1)器具の備付(法第24条)
電気工事業者は、その営業所毎に、経済産業省令で定める器具(※)を備えなければなり
ません。
器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金が科せられます。
※備付器具(施工規則第11条)
・自家用電気工作物…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
(2)標識の掲示(法第25条)
電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所及び電気工事施工場所ごと
に、標識を掲げなければなりません。
標識を掲げない者は、1万円以下の過料が科せられます。
※自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載してくださいますよう
ご協力をお願いします。
<経産省ホームページ>https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/11/20231110-1.html
(3)帳簿の保存(法第26条)
電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所ごと帳簿を備え、必要事項
を記載し、記載した日から5年間保存しなければなりません。
帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった者は、1万円以下の過料が科せ
られます。
【参考】同法第3章では、電気工事業者の禁止事項についても、以下のとおり定めています。
・電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させること(法第21条)
・請け負った電気工事をこの電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負
わせること(法第22条)
・電気用品安全法に定める所定の表示が附されていない電気用品を使用すること(法第23条) -
提出書類
-
通知者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、開始通知書の会社法人等番号
(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。
○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要
- (1) 電気工事業者開始通知書(様式第14の2)
(2) 通知者に係る誓約書
(3)備付器具調書○
(4)営業所の位置図(任意様式)○ -
開始通知に必要な書類(様式一式) [Wordファイル/29KB]
PDF [PDFファイル/176KB]
※通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。 -
手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
- ●通知先
電気工事業の営業所を
1)大分県内のみに設置する場合→大分県知事
2)大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
3)大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣 - 大分県知事への通知::手続きの窓口・問合せ先、電子申請先URL(リンク)
-
2.通知電気工事業者の変更通知(規則第10条の4)
- 通知事項に変更があった場合は、変更後の日から30日以内に、「変更通知書」を提出しな
ければなりません。
変更の通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、2万円以下の罰金が科せられ
ます。(法第40条第3号)
●通知が必要な場合
(イ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ) 営業所の名称及び所在の場所並びに新設及び廃止
(ハ) 法人にあっては、その役員の氏名 -
提出書類
-
(1)通知事項変更通知書(様式第14の4)
通知事項変更通知書 [Wordファイル/1.36MB]
PDF [PDFファイル/88KB] -
(2)変更内容に応じた以下の書類
通知者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、変更通知書の会社法人等番号
(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。
●「氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名又は役員の氏名」の変更の場合
・誓約書(役員の変更の場合のみ)
誓約書(変更届用) [Wordファイル/1.35MB]
誓約書(変更届用) [PDFファイル/64KB]
●「営業所の所在地」の変更の場合
・移転:営業所の位置図(任意様式)
・新設:備付器具調書、営業所の位置図(任意様式)
備付器具調書 [Wordファイル/1.96MB]
備付器具調書 [PDFファイル/95KB]※通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。
-
手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事への通知:手続きの窓口・問合せ先、電子申請先URL(リンク)
-
3.通知電気工事業者の廃止通知(規則第10条の5)
電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に、「廃止通知書」を提出しなければ
なりません。
通知をしなかった場合、または虚偽の通知をした場合は、1万円以下の過料が科せられま
す。(法第42条第3号)提出書類
(1)電気工事業廃止通知書(様式第14の5)
電気工事業廃止通知書 [Wordファイル/1.34MB]
電気工事業廃止通知書 [PDFファイル/98KB]※通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。
-
手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事への通知:手続きの窓口・問合せ先、電子申請先URL(リンク)
-
-
4. 通知行政庁の変更の通知(規則第10条の3)
大分県知事に通知していた電気工事業者が以下に該当することになった場合は、通知行政庁
が変わる(※)こととなり、従来の大分県知事の登録は効力を失いますので、遅滞なく「通知
行政庁変更通知書」を提出してください。
※新たに開始通知を行う行政庁
1)他の都道府県にも営業所を有することになった場合
→新たに国に通知することになります。
・大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
・大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣
2)大分県内の営業所を廃止して、他の一の都道府県に営業所を設置することになった場合
→新たに設置する営業所の所在地を管轄する道府県知事に通知することになります。 -
提出書類
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(1)通知行政庁変更通知書(様式第14の3)
通知行政庁変更通知書 [Wordファイル/1.95MB]
通知行政庁変更通知書 [PDFファイル/100KB](2)新たに通知した行政庁が交付した「電気工事業開始届出受理通知書の写し」
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※通知電気工事業者に関する手続きに、手数料は必要ありません。
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手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事に通知した通知電気工事業者が通知行政庁を変更する場合:手続きの窓口・問合せ先、電子申請先URL(リンク)
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5. 申請受付窓口及び問合せ先
営業所がある住所地の窓口に、申請してください。
営業所の住所 申請・問合せ先 電子申請URL(リンク)
別府市
杵築市
国東市
日出町
姫島村
東部振興局
地域創生部
〒873-0504
国東市国東町安国寺786-1
(国東総合庁舎内)
(0978)
72-0857
大分市
臼杵市
津久見市
由布市
中部振興局
地域創生部
〒870-0021
大分市府内町3-10-1
(大分県庁舎別館)
(097)
506-5727
佐伯市 南部振興局
地域創生部
〒876-0813
佐伯市長島町1-2-1
(佐伯総合庁舎内)
(0972)
22-9073
竹田市
豊後大野市
豊肥振興局
地域創生部
〒878-0013
竹田市大字竹田字山手1501-2
(竹田総合庁舎内)
(0974)
63-1291
日田市
九重町
玖珠町
西部振興局
地域創生部
〒877-0004
日田市城町1-1-10
(日田総合庁舎内)
(0973)
23-5739
中津市
豊後高田市
宇佐市
北部振興局
地域創生部
〒879-0454
宇佐市法鏡寺235-1
(宇佐総合庁舎内)
(0978)
32-1373
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