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○電気工事士免状に関する手続き
免状交付申請は、「大分県に住民票がある」人が行うことができます。
再交付、書換えの申請は、「大分県知事が発行した免状」について行うことができます。
各手続は、電子申請でも行うことができます。
(各手続のページから、電子申請のページが開けます。)
申請の手続き
●申請に必要な書類等
各手続きに必要な提出書類等は以下をクリックして確認してください。
1 免状の交付申請
1.1 第1種電気工事士免状の交付(手数料6,000円)
1.1.1 試験合格による場合
1.1.2 認定による場合
1.2 第2種電気工事士免状の交付(手数料5,300円)
2 免状の再交付申請(手数料2,700円)
3 免状の書換え申請(手数料2,700円)
4 免状の自主返納(第1種電気工事士免状のみ)
※申請書類等に不備があった場合及び試験合格発表直後の申請が集中する時期は、
免状発行に通常よりも時間を要します。
免状が必要な時期までに余裕を持って申請してください。
●申請の方法
・紙書類の提出
受付窓口に必要書類を提出(郵送の場合は簡易書留)してください。
・電子申請による提出
大分県電子申請システムの申請ページ(電気工事士免状に係る電子申請)にアクセスし、
必要事項の入力及び必要書類を添付してください。
電子申請のご案内 [PDFファイル/230KB]
(令和5年3月末から、 電子申請ができるようになりました。)
●手数料の納付
・紙による申請の場合
「大分県収入証紙」により、納付してください。
(注)証紙の購入は、現金のみの取扱いです。購入した証紙は、払い戻しができません。
●大分県収入証紙を販売している窓口:証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
(必要な金額の証紙を取り扱っているか事前に確認してください。)
・電子申請の場合
大分県電子申請システムの申請ページで、クレジットカードにより納付してください。
申請・問合せ窓口(受付)
電気工事士免状の新規交付・再交付・書換え業務は、「大分県電気工事業工業組合」に委託して行っています。
申請・問合せ先は、同組合事務局(本部及び各支部)となります。
詳細は、大分県電気工事業工業組合のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
●免状交付事務
【組合本部】(一元化して行っています。)
〒870-0943
大分市片島440番地の2 大分電気工事会館2階
大分県電気工事業工業組合事務局
(電話:097-568-2146 FAX:097-568-2147)
大分県電気工事業工業組合 組合本部及び各支部名 | 電話番号 | 住所 | |
1 | 組合本部 | 097-568-2146 | 〒870-0943 大分市大字片島440番地の2 大分電気工事会館2階 |
2 | 別府支部 | 0977-22-5370 | 〒874-0922 別府市船小路町1番40号 |
3 | 佐伯支部 | 0972-22-8531 | 〒876-0853 佐伯市中村東町8-45 大賀屋ビル1階 |
4 | 豊後大野支部(株式会社山村電設工業) | 0974-22-0214 | 〒879-7125 豊後大野市三重町内田3205-1 |
5 | 日田支部 | 0973-23-2363 | 〒877-0046 日田市本庄町6-26 |
6 | 中津支部(安田電機株式会社) | 0979-22-0533 | 〒871-0033 中津市大字島田423-8 |
電気工事士免状の交付等の手続きに必要な書類
1. 第一種電気工事士免状の交付申請
1.1試験合格による場合(第一種電気工事士免状の交付申請)
(注)実務経験証明書の事前審査について
第一種電気工事免状交付申請については、申請前(手数料納付前)に
「実務経験証明書」の事前審査を受けてください。
記載内容によっては、免状交付の条件を満たさない場合があります。
(参考)実務経験証明書についての詳細 [PDFファイル/1.71MB]
【申請窓口(業務委託先)】
大分県電気工事業工業組合本部
(TEL:097-568-2146 FAX:097-568-2147)
(1) 電気工事士免状交付申請書
電気工事士免状交付申請書 [Wordファイル/22KB]
電気工事士免状交付申請書 [PDFファイル/105KB]
・旧姓表記の免状を希望する場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください
・免状への氏名の表記は、原則、常用漢字になります。
・電子申請の場合、電子申請システムへの項目入力により申請書が自動作成されます。
(2) 実務経験証明書
実務経験証明書 [Wordファイル/19KB]
実務経験証明書 [PDFファイル/139KB]
※記載例(実務経験証明書) [PDFファイル/110KB]
・第一種電気工事士試験の合格者が免状を取得するのに必要な実務経験の年数は、
「3年以上」です。
・第二種電気工事士免状等電気工事関係の資格を保有している場合は、その写しを
添付してください。
・一般用電気工作物を実務経験として証明する場合、証明者の「電気工事業の
登録(届出)番号※」を必ず記載してください。(※建設業許可番号ではありません。)
(3) 試験合格通知書(ハガキ)
紙による申請の場合:原本
電子申請の場合:宛名面と通信面の画像データ(撮影及びスキャンしたもので文字が鮮明に
確認できるもの)
※試験合格通知書を紛失した場合、電気技術者試験センターへ再発行申請してください。
(4) 写真
紙による申請の場合:1枚(裏面に氏名を記入すること。)
・サイズ:縦4cm×横3cm
電子申請の場合:JPEG/JPGデータ(ファイルサイズ10M以下)
・ピクセルサイズ:幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセル
・カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
・スマートフォンで撮影する場合は、できるだけ横向きで(写真が横長になるように)
撮影してください。
●顔写真について(顔写真の留意事項 [PDFファイル/236KB])
・申請時前6ヶ月以内に撮影したもの。
・無背景、真正面、無帽
・頭頂部~胸部までの範囲が鮮明に写っているもの
※画像編集ソフトで加工された写真は、受付できない場合があります。
(注)写真の不適当例
・顔が陰で暗くなっているもの
・髪が目にかかっているもの
・顔の輪郭が隠れているもの
・照明が眼鏡に反射しているもの
・不鮮明なもの
・輪郭が大きく傾いているもの
(5) 住所、氏名、生年月日が確認できる書類(官公署の発行したもの)
紙申請の場合:写し(コピー)
電子申請の場合:画像データ(撮影及びスキャンしたもので文字が鮮明に確認できるもの)
(例)住民票の写し、マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、住民票記載事項証明書
・有効期限の記載が無いものは、発行後6ヶ月以内であること。
・発行後に申請者自ら記入・修正するようなものは認められません。
・旧姓表記の免状を希望する場合、旧姓が併記されていることが必要です。
(6) 申請手数料 6,000円
紙による申請の場合:大分県証紙
●大分県収入証紙を販売している窓口
証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
電子申請の場合:クレジットカード決裁(電子申請システムでの申請時に支払)
● 電子申請手続(別のページが開きます)
1.2認定による場合(第一種電気工事士免状の交付申請)
(注)実務経験証明書の事前審査について
第一種電気工事免状交付申請については、申請前(手数料納付前)に
「実務経験証明書」の事前審査を受けてください。
記載内容によっては、免状交付の条件を満たさない場合があります。
(参考)実務経験証明書についての詳細 [PDFファイル/1.71MB]
【申請窓口(業務委託先)】
大分県電気工事業工業組合本部
(TEL:097-568-2146 FAX:097-568-2147)
(1) 認定申請書
認定申請書 [Wordファイル/24KB]
認定申請書 [PDFファイル/58KB]
(2) 電気工事士免状交付申請書
電気工事士免状交付申請書 [Wordファイル/22KB]
電気工事士免状交付申請書 [PDFファイル/105KB]
・旧姓表記の免状を希望する場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください
・免状への氏名の表記は、原則、常用漢字になります。
・電子申請の場合、電子申請システムへの項目入力により申請書が自動作成されます。
(3) 実務経験証明書
実務経験証明書 [Wordファイル/19KB]
実務経験証明書 [PDFファイル/139KB]
※記載例(実務経験証明書) [PDFファイル/110KB]
・電気主任技術者の場合:5年の実務経験
※事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督等に従事した実務
が対象となります。
・高圧電気工事技術者の場合:3年の実務経験
(4) 電気主任技術者免状の写し 又は 高圧電気工事技術者試験合格証の写し
紙による申請の場合:写し(コピー)
電子申請の場合:画像データ(撮影及びスキャンしたもので文字が鮮明に確認できるもの)
(5) 写真
紙による申請の場合:1枚(裏面に氏名を記入すること。)
・サイズ:縦4cm×横3cm
電子申請の場合:JPEG/JPGデータ(ファイルサイズ10M以下)
・ピクセルサイズ:幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセル
・カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
・スマートフォンで撮影する場合は、できるだけ横向きで(写真が横長になるように)
撮影してください。
●顔写真について(顔写真の留意事項 [PDFファイル/236KB])
・申請時前6ヶ月以内に撮影したもの。
・無背景、真正面、無帽
・頭頂部~胸部までの範囲が鮮明に写っているもの
※画像編集ソフトで加工された写真は、受付できない場合があります。
(注)写真の不適当例
・顔が陰で暗くなっているもの
・髪が目にかかっているもの
・顔の輪郭が隠れているもの
・照明が眼鏡に反射しているもの
・不鮮明なもの
・輪郭が大きく傾いているもの
(6) 住所、氏名、生年月日が確認できる書類(官公署の発行したもの)
紙申請の場合:写し(コピー)
電子申請の場合:画像データ(撮影及びスキャンしたもので文字が鮮明に確認できるもの)
(例)住民票の写し、マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、住民票記載事項証明書
・有効期限の記載が無いものは、発行後6ヶ月以内であること。
・発行後に申請者自ら記入・修正するようなものは認められません。
・旧姓表記の免状を希望する場合、旧姓が併記されていることが必要です。
(7) 申請手数料 6,000円
紙による申請の場合:大分県証紙
●大分県収入証紙を販売している窓口
証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
電子申請の場合:クレジットカード決裁(電子申請システムでの申請時に支払)
●電子申請手続(別のページが開きます)
2 第二種電気工事士免状交付申請
(1)電気工事士免状交付申請書
電気工事士免状交付申請書 [Wordファイル/22KB]
電気工事士免状交付申請書 [PDFファイル/105KB]
・旧姓表記の免状を希望する場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください
・免状への氏名の表記は、原則、常用漢字となります。
・電子申請の場合、電子申請システムへの項目入力により申請書が自動作成されます。
(2)試験合格通知書(ハガキ) 又は 養成施設修了証明書
紙申請の場合:原本
電子申請の場合:宛名面と通信面の画像データ
(撮影及びスキャンしたもので文字が鮮明に確認できるもの)
※試験合格通知書を紛失した場合、電気技術者試験センターへ再発行申請してください。
(3) 写真
紙による申請の場合:1枚(裏面に氏名を記入すること。)
・サイズ:縦4cm×横3cm
電子申請の場合:JPEG/JPGデータ(ファイルサイズ10M以下)
・ピクセルサイズ:幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセル
・カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
・スマートフォンで撮影する場合は、できるだけ横向きで(写真が横長になるように)
撮影してください。
●顔写真について(顔写真の留意事項 [PDFファイル/236KB])
・申請時前6ヶ月以内に撮影したもの。
・無背景、真正面、無帽
・頭頂部~胸部までの範囲が鮮明に写っているもの
※画像編集ソフトで加工された写真は、受付できない場合があります。
(注)写真の不適当例
・顔が陰で暗くなっているもの
・髪が目にかかっているもの
・顔の輪郭が隠れているもの
・照明が眼鏡に反射しているもの
・不鮮明なもの
・輪郭が大きく傾いているもの
(4)住所、氏名、生年月日が確認できる書類(官公署の発行したもの)
紙申請の場合:写し(コピー)
電子申請の場合:画像データ
(撮影及びスキャンしたもので文字が鮮明に確認できるもの)
(例)住民票の写し、マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、住民票記載事項証明書
・有効期限の記載が無いものは、発行後6ヶ月以内であること。
・発行後に申請者自ら記入・修正するようなものは認められません。
・旧姓表記の免状を希望する場合、旧姓が併記されていることが必要です。
(5)申請手数料 5,300円
紙による申請の場合:大分県証紙
●大分県収入証紙を販売している窓口
証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
電子申請の場合:クレジットカード決裁(電子申請システムでの申請時に支払)
●電子申請手続(別のページが開きます)
3 電気工事士免状再交付申請
大分県知事が交付した免状についてのみ、再交付ができます。
(免状を交付した都道府県において、手続きを行うこととなっています。)
(1)電気工事士免状再交付申請
電気工事士免状再交付申請 [Wordファイル/15KB]
電気工事士免状再交付申請 [PDFファイル/92KB]
・免状への氏名の表記は、原則、常用漢字となります。
・電子申請の場合、電子申請システムへの項目入力により申請書が自動作成されます。
(2) 写真
紙による申請の場合:1枚(裏面に氏名を記入すること。)
・サイズ:縦4cm×横3cm
電子申請の場合:JPEG/JPGデータ(ファイルサイズ10M以下)
・ピクセルサイズ:幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセル
・カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
・スマートフォンで撮影する場合は、できるだけ横向きで(写真が横長になるように)
撮影してください。
●顔写真について(顔写真の留意事項 [PDFファイル/236KB])
・申請時前6ヶ月以内に撮影したもの。
・無背景、真正面、無帽
・頭頂部~胸部までの範囲が鮮明に写っているもの
※画像編集ソフトで加工された写真は、受付できない場合があります。
(注)写真の不適当例
・顔が陰で暗くなっているもの
・髪が目にかかっているもの
・顔の輪郭が隠れているもの
・照明が眼鏡に反射しているもの
・不鮮明なもの
・輪郭が大きく傾いているもの
(3) 汚損、破損した免状
(4)申請手数料 2,700円
紙による申請の場合:大分県証紙
●大分県収入証紙を販売している窓口
証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
電子申請の場合:クレジットカード決裁(電子申請システムでの申請時に支払)
●電子申請手続(別のページが開きます)
4 電気工事士免状書換え申請
大分県知事が交付した免状についてのみ、書換えができます。
(免状を交付した都道府県において、手続きを行うこととなっています。)
※令和4年1月1日から旧姓の使用ができるようになりましたので、旧姓への書換えも可能です。
(1)電気工事士免状書換え申請
電気工事士免状書換え申請 [Wordファイル/15KB]
電気工事士免状書換え申請 [PDFファイル/43KB]
・免状への氏名の表記は、原則、常用漢字となります。
・電子申請の場合、電子申請システムへの項目入力により申請書が自動作成されます。
(2)書換えの内容を証明する書類
※氏名変更の場合は、現行の姓(戸籍上の姓)と旧姓の両方が確認できるもの
(戸籍抄本、姓の訂正を受けた運転免許証等)
(3) 写真
紙による申請の場合:1枚(裏面に氏名を記入すること。)
・サイズ:縦4cm×横3cm
電子申請の場合:JPEG/JPGデータ(ファイルサイズ10M以下)
・ピクセルサイズ:幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセル
・カラーモード:RGBカラー(CMYKカラー等は不可)
・スマートフォンで撮影する場合は、できるだけ横向きで(写真が横長になるように)
撮影してください。
●顔写真について(顔写真の留意事項 [PDFファイル/236KB])
・申請時前6ヶ月以内に撮影したもの。
・無背景、真正面、無帽
・頭頂部~胸部までの範囲が鮮明に写っているもの
※画像編集ソフトで加工された写真は、受付できない場合があります。
(注)写真の不適当例
・顔が陰で暗くなっているもの
・髪が目にかかっているもの
・顔の輪郭が隠れているもの
・照明が眼鏡に反射しているもの
・不鮮明なもの
・輪郭が大きく傾いているもの
(4) 免状(現行のもの)
返納が必要です。
・電子申請の場合は、申請窓口に提出(郵送可)してください。
※紛失している場合は、後日発見した時には直ちに申請窓口へ提出してください。
(5)申請手数料 2,700円
紙による申請の場合:大分県証紙
●大分県収入証紙を販売している窓口
証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
電子申請の場合:クレジットカード決裁(電子申請システムでの申請時に支払)
●電子申請手続(別のページが開きます)
5 第一種電気工事士免状自主返納届
電気工事を行わなくなった等で免状が不要となった場合は、免状を返納してください。
(第二種電気工事士免状については、返納は不要です。)
(1)免状自主返納届
免状自主返納届 [Wordファイル/37KB]
免状自主返納届 [PDFファイル/71KB]
・電子申請の場合、電子申請システムへの項目入力により申請書が自動作成されます。
(2)免状
・電子申請の場合は、大分県宛に免状(原本)の返納(郵送可)してください。
・免状を紛失している場合、返納届に「免状は見つかりしだい返納します。」と
記入してください。
●免状の返納(提出)先
・直接返納する場合
県庁:商工観光労働部 工業振興課
県各振興局:地域創生部
・郵送する場合
〒870-8501(住所不要)
大分県庁 工業振興課(電気工事士免状返納)
各種お知らせ
【免状のプラスチックカード化について】
令和4年8月1日受付分より、電気工事士免状の発行(新規・再交付・書換え)は、
これまでの紙製からプラスチックカード製に変更になりました。
なお、既に発行された紙製の免状は引き続き有効です。
(紙製の免状からプラスチックカード製の免状への変更申請の取扱はありません。)
【電気工事士免状の旧姓の使用について】
令和4年1月1日から旧姓使用が可能となりました。
交付申請書の氏名がそのまま免状に記載されます。
旧姓による免状の交付を希望される場合は、「交付申請書の氏名を旧姓で記入し、
旧姓が併記されている住民票の写し等(官公署が発行した書類のコピー)を添付」してください。
(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/09/20210917-6.html
【第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数について】
電気工事士法施行規則の改正により令和3年4月1日の申請分から、第一種電気工事士試験の
合格日に関わらず、必要な実務経験の年数が一律「3年以上」に変更となりました。
(従前は「5年以上」)
実務経験証明書については、これまで同様に事前審査を行いますので、下記の申請窓口において
事前確認(メール又はFAX)を受けた後に交付申請をしてください。
【事前審査先】
大分県電気工事業工業組合本部
(TEL:097-568-2146 FAX:097-568-2147)
【参考】経済産業省ホームページ(外部サイト。別ウィンドウで開きます)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html
関係団体へのリンク