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第一種電気工事士の定期講習の変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0002075440 更新日:2024年7月1日更新

1 定期講習制度の変更について

 第一種電気工事士の方は電気工事士法第4条の3に基づき、5年に1度自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受講する義務があります。
 電気工事士法施行規則等が改正され、平成25年度(平成25年4月以降)から、下記の複数の団体・企業が行う講習をご自分で選択して受講する制度となりました。
 各講習機関では受講者の事前登録を受け付けており、登録先の講習機関の講習開催予定などのご案内が届くようになりますので、各講習機関に直接お問い合わせください。
なお、各機関が行う定期講習については、それぞれのホームページからご確認下さい。

2 指定講習機関一覧

指定講習機関(令和5年4月1日現在)
  機関名 住所・連絡先 ホームページ
一般財団法人電気工事技術講習センター

〒105-0004  東京都港区新橋4丁目7番2号
TEL:03-3435-0897

http://www.eei.or.jp/
2 株式会社日建学院
第一種電気工事士定期講習本部事務局
〒171-0014  東京都豊島区池袋2丁目38番2号
TEL:03-3988-1175
http://www.nik-g.com/
3 株式会社総合資格学院
法定講習センター電気講習係
〒163-0524  東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
TEL:03-3340-3081
http://hotei.shikaku.co.jp/
4

株式会社テストイベント企画

〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目4番8号
      曽根ビル904号
TEL:03-6428-7841

https://www.test-event.co.jp/

※上の団体以外は経済産業大臣の指定を受けた講習機関ではありませんので、これらの団体以外の者からの定期講習受講申し込みをうたった案内や、個人情報の提供依頼には十分ご注意下さい。

3 制度変更にかかるご注意

(1)平成25年3月まで定期講習を実施していた独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:Nite)は、平成25年度以降の定期講習業務を行わないため、Niteから送付されていた定期講習のご案内はなくなります。
 第一種電気工事士の方は自ら講習時期を管理する必要がありますので、受講漏れ等にご注意下さい。
(2)受講した講習機関が判らない場合は経済産業省に照会すれば、どこで講習を受講したのかが判ります。
(3)引っ越しにより居住地が変わった場合、受講した講習機関に住所変更の連絡を行ってください。
(4)全国試験運営センターで受講後、令和2年4月以降に再交付された方の免状裏面への直近の講習履歴の記載については、5年間に限り経済産業省電力安全課にて行います。
(問い合わせ先)
経済産業省産業保安グループ電力安全課資格班
 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
 Tel:03-3501-1742