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旅行業登録・旅行業関係情報
旅行者向け情報
無登録業者に注意しましょう!
最近、旅行業の登録を受けずに旅行商品を販売しているいわゆる無登録業者が現れ、旅行代金を詐取する等の消費者トラブルが発生しています。利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や旅行パンフレットで登録番号(大分県知事登録旅行業○-○○○号など)を確認した上で、旅行の申し込みを行ってください。
登録業者リスト
大分県知事登録第2種・第3種・地域限定旅行業者及び旅行業者代理業者、並びに旅行サービス手配業者は、以下のとおりです。他県の旅行業者等は、各都道府県の旅行業担当部署へお問い合わせください。
観光庁長官登録第1種旅行業者は観光庁へお問い合わせください。
大分県知事登録旅行業第2・第3種・地域限定旅行業及び旅行代理業者代理業一覧(令和6年9月30日現在) [PDFファイル/108KB]
大分県知事登録旅行サービス手配業一覧(令和6年9月30日現在) [PDFファイル/57KB]
※旅行業者等の種別による業務の範囲については以下により確認できます。
事業者向け情報
観光庁からの通達等(旅行業関連)
旅行業法における登録制度
旅行業法においては、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官または都道府県知事による旅行業または旅行業者代理業の登録を受けなければなりません。
また、旅行業を営む者のため、一定の行為を行う事業を営もうとする者については、旅行サービス手配業の登録を受けなければなりません。
※旅行業者等の種別による業務の範囲や登録制度の概要は以下により確認できます。
各種申請・届出・報告について
(1)新規登録
旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の新規登録をする際は、事前に大分県旅行業協会もしくは大分県観光政策課へご連絡ください。
提出書類等は下記リンク先からご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/ryokogyoshinki.html
(2)更新登録
旅行業(第2種・第3種・地域限定)については、登録の有効期限(5年)の満了後も旅行業を続ける場合、更新登録の手続きが必要です。有効期限の満了の日の2ヶ月前までに申請してください。
提出書類等は下記リンク先からご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/ryokogyokoshin.html
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(3)業務の範囲の変更登録
旅行業の登録を受けた者が業務の範囲を変更しようとするときは変更登録の手続きが必要です。
事前に大分県旅行業協会もしくは大分県観光政策課へご連絡ください。
提出書類等は下記リンク先からご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/ryokogyohenko.html
(4)登録事項の変更
以下の登録事項に変更があったときは、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
【提出書類】
旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業の変更の場合
旅行サービス手配業の変更の場合
変更項目 | 提出書類 |
---|---|
1.氏名または名称 |
・登録事項変更届出書(第19号様式) [Wordファイル/30KB] ・変更届出添付書類(1)(第20号様式) [Wordファイル/37KB] ・登記簿謄本(法人のみ) |
2.住所 |
・登録事項変更届出書(第19号様式) [Wordファイル/30KB] |
3.法人代表者 | ・登録事項変更届出書(第19号様式) [Wordファイル/30KB] ・変更届出添付書類(1)(第20号様式) [Wordファイル/37KB] ・登記簿謄本 ・宣誓書 [PDFファイル/65KB] |
4.商号 | ・登録事項変更届出書(第19号様式) [Wordファイル/30KB] ・変更届出添付書類(1)(第20号様式) [Wordファイル/37KB] |
5.主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 ※他都道府県から転入される場合は、右記以外に追加の書類が必要な場合があります。事前にご相談ください。 |
・登録事項変更届出書(第19号様式) [Wordファイル/30KB] |
【提出方法】
どちらかご都合のよい提出方法をお選びください。
・大分県観光政策課あて郵送
・オンライン申請(https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/ryokogyotorokujikohenko)
(5)旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者の変更
旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者については、登録簿の登記事項ではないことから、法令上の届出義務はありません。しかし、旅行業登録の可否に関わる重要な事項ですので、旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者の変更があった場合は、大分県への届出をお願いします。
【提出書類】
(旅行業務取扱管理者)
・旅行業務取扱管理者変更届出書 [Wordファイル/15KB]
・旅行業務取扱管理者選任一覧表 [Wordファイル/15KB]
・旅行業務取扱管理者の合格証(認定証)の写し、履歴書 [Wordファイル/1.27MB]、宣誓書 [PDFファイル/65KB]
(旅行サービス手配業務取扱管理者)
・旅行サービス手配業務取扱管理者変更届出書 [Wordファイル/20KB]
・旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 [Wordファイル/16KB]
・旅行サービス手配業務取扱管理者の研修修了証明書等の写し、履歴書 [Wordファイル/1.27MB]、宣誓書 [PDFファイル/65KB]
【提出方法】
どちらかご都合のよい提出方法をお選びください。
・大分県観光政策課あて郵送
(6)事業の廃止
旅行業を廃止・譲渡等した場合は30日以内に届出が必要です。有効期限満了と同時に事業を廃止する場合は、有効期間の満了する日に事業廃止の届出をお願いします。
提出書類等は下記リンク先からご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/ryokogyojigyohaishi.html
旅行業の廃止による登録の抹消があったとき、変更登録を受けたとき、旅行業協会の保証会員となったときは、営業保証金を取戻すことができます。また、取引額が減り、供託している営業保証金額が供託すべき額を超えることとなるときも、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。
【提出書類】
・営業保証金取戻しに関する証明書交付願 [Wordファイル/13KB]
【提出方法】
どちらかご都合のよい提出方法をお選びください。
・大分県観光政策課あて郵送
・オンライン申請(https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/eigyohoshokintorimodoshi)
(7)取引額の報告
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を届け出なければなりません。取引額報告書(第6号様式)にて届出を行ってください。なお、旅行業務管理者が複数の営業所を兼務する場合は、あわせて取引額報告書(第7号様式)の提出が必要です。
【提出書類】
・取引額報告書(第6号様式) [Wordファイル/43KB]
・取引額報告書(第7号様式) [Wordファイル/35KB]
【提出方法】
どちらかご都合のよい提出方法をお選びください。
・大分県観光政策課あて郵送
・オンライン申請(https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/torihikigakuhokoku)
○各種申請・届出等については、大分県旅行業協会、もしくは大分県観光政策課観光政策班にご相談ください。
大分県旅行業協会 事務局 〒870-0821
大分市志手1組の3 サザン・ブライト志手102
Tel:097-573-5522 Fax:097-573-5533
○スマート申請の操作方法に関することは、下記ヘルプデスクへご相談ください。
Tel: 097-506-2457 対応時間 : 08時30分~17時15分(土曜日、日曜日および祝日を除く)