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事業承継税制について

印刷ページの表示 ページ番号:0002085037 更新日:2021年2月1日更新

経営承継円滑化法に係る事業承継税制について

 平成30年度税制改正により、平成30年4月1日から事業承継税制が今後10年間(2018年1月1日~2027年12月31日)に限り大きく拡充されることになりました。
 この改正後の制度(特例制度)に係る認定を受けるためには、まず「特例承継計画」を提出し、都道府県の確認を受ける必要があります。

    納税猶予を受けるための手続き(中小企業庁ホームページ)

1 制度について

 事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から贈与、相続により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税が一定の要件を満たすと納税猶予される制度です。利用するためには都道府県知事の認定を受ける必要があります。
 なお、大分県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の認定、年次報告の確認等を行う権限のみ有しています。
 そのため、認定後の贈与税、相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。

2 特例承継計画について

特例措置の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画を大分県知事あて提出する必要があります。

 

法人版事業承継(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類について(中小企業庁ホームページ)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm

 

※押印欄の削除について(中小企業庁ホームページより)

「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、この押印欄を削除し、押印を求めないこととされました。

なお、経過措置として、改正省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなし、改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとします。

また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及びこの実印に係る印鑑証明書の添付が必要なものまたは遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととします。押印を省略できる添付書類は以下のとおりです。
・定款の原本証明
・株主名簿の原本証明
・従業員数証明書
・申請会社が上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
・特別子会社・特定特別子会社が上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

 

認定経営革新等支援機関検索(中小企業庁ホームページ)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

3 納税猶予を受けるための主な要件

会社に関する要件

・中小企業者であること
・上場企業、風俗営業会社ではないこと
・資産管理会社ではないこと  等

先代(経営承継贈与者・経営承継被相続人)に関する要件

・会社の代表者であったこと
・代表者であったいずれかの時及び相続の開始の直前または贈与の直前において、先代経営者と先代経営者の親族等で総議決権の過半数を保有し、かつこれらの中で筆頭株主であったこと。
・(贈与税のみ)贈与時に代表者を辞任していること  等

後継者(経営承継受像者・経営承継相続人)に関する要件

・相続開始時または贈与時にといて、後継者と後継者の親族等で総議決権の過半数を保有し、かつこれらの中で筆頭株主であること
・(贈与のみ)贈与時に18歳以上かつ贈与の直前において3年以上連続して役員であること
・(相続のみ)相続時の直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であること  等

※上記要件は一部です。詳細については中小企業庁のマニュアルをご覧ください。

4 認定の申請

認定申請基準日及び提出期限
  申請基準日 提出期限日
贈与税

贈与日が1月1日~10月15日の場合:10月15日

贈与日が10月16日~12月31日までの場合:贈与日

翌年の1月15日
相続税 相続開始の日の翌日から5月を経過する日 相続の開始の日の翌日から8月を経過する日
※認定申請基準日以後でないと提出できません。
※県知事の認定後、改めて税務署への手続きが必要です。
※認定の審査には約2ヶ月かかりますので、税務署への納税申告に間に合うよう、早めに申請してください。
※認定申請書を提出された後に申告期限が延長された場合は、認定申請書の再提出は不要です。

5 年次報告

認定の有効期間中(5年間)は、一定の要件を引き続き満たしているかを確認するため、都道府県知事に年次報告を提出する必要があります。
報告基準日及び提出期限日
  報告基準日 提出期限日
贈与税 3月15日 6月15日
相続税 相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日 報告基準日の翌日から3月を経過する日
ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、平成31年1月1日以降に贈与を行った方については、この贈与にかかる税務署への申告期限が、一律延長されました。
そのため、平成31年1月1日以降に贈与にかかる事業承継税制の認定を受けた方の年次報告の報告基準日と提出期限は原則下の表のとおりとなります。
平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に贈与を行った方
  報告基準日 提出期限
贈与税 4月16日 7月16日
相続税 相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日 報告基準日の翌日から3月を経過する日
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に贈与を行った方
  報告基準日 提出期限
贈与税 4月15日 7月15日
相続税 相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日 報告基準日の翌日から3月を経過する日
なお、個別に贈与税申告期限の延長を受け、贈与税の申告をされた方は、その申告日によって報告基準日及び提出期限が変わりますので注意してください。
また、相続税は贈与税と異なり申告期限の一律延長はなく、個別の柔軟な対応がなされています。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、個別に相続税申告期限の延長を受けた方は、その申告日が相続税申告期限となりますので、自身の相続税の申告日については、今一度確認をお願いします。
※報告基準日の翌日から提出期限日までの間に提出をしてください。
※県知事の確認後、改めて税務署への手続きが必要となります。
※確認の審査には約2か月かかりますので、税務署への届け出に間に合うよう、早めに申請してください。
※報告基準日の記載誤りがあった場合は、改めて都道府県知事及び所管税務署への再提出が必要になります。

6 その他各種報告(臨時報告・随時報告・認定取消申請等)

 年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、認定取消事由に該当した場合や、会社合併等の組織再編をした場合、経営絵承継贈与者の相続が開始した場合等にも報告が必要となります。

7 各種申請手続きにおける注意点

各種申請につきましては、下記の点にご注意ください。

1 各申請の際には、返信先を記入した返信用の定形外封筒(140円切手貼付)を添付してください。

2 県から交付する確認書や認定書については、申請者(会社)の住所への郵送を原則とします。

3 以下の場合は申請者からの委任状の提出が必要です。

○申請者(会社)の以外の方が各申請書を県へ持ってくる(または郵送)される場合

○確認書や認定書の送付先を申請者(会社)以外とする場合(=返信用封筒の住所・氏名が申請者と違う場合)

委任状・記載例 [Wordファイル/22KB]

8 マニュアル・申請様式のダウンロード(中小企業庁ホームページ)

9 個人版事業承継税制について

 平成31年度税制改正により、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税について、新たな納税猶予・免除制度(個人版事業承継税制)が創設されました。10年間(2019年1月1日~2028年12月31日)の贈与または相続等が対象となります。
 この認定を受けるためには、まず「個人事業承継計画」を提出し、都道府県の確認を受ける必要があります。

   ※個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予(個人版事業承継税制)についてはこちら(中小企業庁ホームページ)

電子申請窓口

電子申請窓口から申請することも可能です。

※謄本等は原本を別途郵送していただく必要がありますのでご注意ください。

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