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高圧ガス容器(一般継目なし容器)にかかるガス名・「燃」表示の塗色誤り事案について(注意喚起)
高圧ガス容器(一般継目なし容器)にかかるガス名・「燃」表示の塗色誤り事案について(注意喚起)
高圧ガス容器のガス名及び性質を示す「燃」の文字の色については高圧ガス保安法により規定されておりますが、他県の高圧ガス販売事業者において高圧ガス容器(一般継目なし容器)のガス名及び性質を示す「燃」の文字の塗色の誤りがありました。
高圧ガス容器の表示を誤ると、重大な事故につながる可能性があるため、法令遵守に努めるようお願いします。
<事案の概要>
◯事業者:高圧ガスの販売事業者
○容器の種類:一般継目なし容器
◯概要:
・高圧ガス保安法の関連法令(具体的には内規上の「容器保安規則の運用及び解釈について 第10条関係」に記載)に基づき、高圧ガスの名称の文字の色は赤色(可燃性ガス以外のガス、水素ガス及びアセチレンガスにあっては白色)、ガスの性質を示す文字の「燃」の文字の色は赤色(水素ガス及びアセチレンガスにあっては白色)と規定されている中、同社が取り扱う高圧ガスに応じ、本来であれば、ガス名及び性質を示す「燃」の文字色について「赤色」で表記すべきところを、「白色」として誤って表記。
対象容器:約30,000本(うち約4,000本においては正しい塗色に対応済み)
<関連法令>
・高圧ガス保安法第46条
・容器保安規則第10条第1項第2号
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)
(9)容器保安規則の運用及び解釈について 第10条関係
高圧ガス容器の表示を誤ると、重大な事故につながる可能性があるため、法令遵守に努めるようお願いします。
<事案の概要>
◯事業者:高圧ガスの販売事業者
○容器の種類:一般継目なし容器
◯概要:
・高圧ガス保安法の関連法令(具体的には内規上の「容器保安規則の運用及び解釈について 第10条関係」に記載)に基づき、高圧ガスの名称の文字の色は赤色(可燃性ガス以外のガス、水素ガス及びアセチレンガスにあっては白色)、ガスの性質を示す文字の「燃」の文字の色は赤色(水素ガス及びアセチレンガスにあっては白色)と規定されている中、同社が取り扱う高圧ガスに応じ、本来であれば、ガス名及び性質を示す「燃」の文字色について「赤色」で表記すべきところを、「白色」として誤って表記。
対象容器:約30,000本(うち約4,000本においては正しい塗色に対応済み)
<関連法令>
・高圧ガス保安法第46条
・容器保安規則第10条第1項第2号
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)
(9)容器保安規則の運用及び解釈について 第10条関係