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大分県における傷病者の搬送及び受入れの実施基準について

印刷ページの表示 ページ番号:0002112460 更新日:2023年4月1日更新
 県では、全国的に頻発した「搬送先選定困難事案」の解消等を目的とした、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を平成23年3月31日に策定しました。

傷病者の搬送及び受入れの実施基準について

傷病者の搬送及び受入れの実施基準策定の概要

 全国的に頻発した「搬送先選定困難事案」の解消を主な目的として、平成21年10月に改正消防法が施行され、都道府県毎に「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定するよう定められました。
 これを受け、県では、この実施基準を策定するための審議会として「大分県救急搬送協議会」を平成22年2月に設置し、検討が進められました。
 平成23年3月30日には、協議会による原案が県知事に具申され、翌31日に本県における「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」を策定しました。
 直近では、令和5年4月に「【別冊】搬送先医療機関リスト」の改定を行っています。

傷病者の搬送及び受入れの実施基準

※県民の皆さんへ 掲載の医療機関リストは、救急隊が使用するものです。皆さんが直接受診する際の使用はお控えください。

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