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事業所の南海トラフ地震防災対策計画の作成
地震調査研究推進本部(国の特別機関)によると、今後50年以内に約90%の確率で南海トラフ地震が
起こると想定されており、大分県でも南海トラフ地震に対する備えの強化が喫緊の課題となっています。
東日本大震災では、多くの方が職場や学校、スーパー、病院など、自宅以外の場所で津波に巻き込まれ
犠牲となりました。
この教訓から、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震
防災対策推進地域(下記市町村)内にある施設や事業を管理し、または運営する者は、津波から利用客や
従業員などを守るため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画
(以下、「対策計画」という。)の作成、届出が義務付けられました。
南海トラフ地震防災対策推進地域
大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、
由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町
対策計画作成の対象事業者
-
上記推進地域のうち、津波により30cm以上の浸水が想定される区域で、南海トラフ地震に係る地震防災対応の推進に関する特別措置法施行令(平成15年政令第324号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。
市町村の浸水図
大分市 [PDFファイル/24.19MB] 別府市 [PDFファイル/5.3MB] 中津市 [PDFファイル/3.47MB]
佐伯市 [PDFファイル/26.47MB] 臼杵市 [PDFファイル/6.99MB] 津久見市 [PDFファイル/6.02MB]
豊後高田市 [PDFファイル/6.75MB] 杵築市 [PDFファイル/5.6MB] 宇佐市 [PDFファイル/7.73MB]
国東市 [PDFファイル/17.32MB] 姫島村 [PDFファイル/745KB] 日出町 [PDFファイル/3.19MB]
※浸水想定区域の詳細な範囲は、所在地の市町村へお問い合わせください。
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対策計画作成の特例
消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を作成しなければならない事業者は、
その計画・規程等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成した
ものとされます。当該部分を南海トラフ地震防災規程(以下、「地震防災規程」という。)と言います。
(南海トラフ特措法第8条)
対策計画・地震防災規程に定める事項
対策計画又は地震防災規程へ定める事項は、次のとおりです。具体的な内容は中央防災会議が作成した
「南海トラフ地震防災対策推進計画」に定められていますが、下記に掲げる「南海トラフ地震防災対策計画
作成手引き」を参考にしてください。
- 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
- 防災訓練に関する事項
- 地震防災上必要な避難に関する事項
対策計画・地震防災規程の提出書類、提出先及び部数
対策計画で届出の場合 |
届出書類 |
届出先 |
届出部数 |
---|---|---|---|
対策計画(正本) |
・届出書(様式1) [Wordファイル] ・対策計画書(ひな形)[Wordファイル] ・添付書類(避難経路等) |
大分県知事 |
1部 |
対策計画(写し) |
・対策計画書(ひな形)[Wordファイル] ・添付書類(避難経路等) |
大分県知事 |
1部 |
消防計画・保安規定等 |
届出書類 |
届出先 |
届出部数 |
地震防災規程(正本) |
※届出書は各監督官署用所定の様式を使用してください。 ・地震防災規程(ひな形)[Wordファイル] ・添付書類(避難経路等) |
消防署長(消防計画のみ) 所管官公署 |
2部 1部 |
地震防災規程(写し) |
・地震防災規程(ひな形)[Wordファイル] ・添付書類(避難経路等) |
消防署長(消防計画のみ) 市町村長 |
1部 |
※「事業所の南海トラフ地震防災対策計画の作成から届出までの流れ」を参考としてください。
事業所の南海トラフ地震防災対策計画の作成から届出までの流れ [PDFファイル/67KB]
◆届出期限
平成26年9月29日までとなっていますが、未届出の事業所は速やかに作成のうえ、 上記届出先へ 持参
又は郵送してください。
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◆作成対象事業者の業種別一覧
対策計画及び地震防災規程を作成(修正)しなければならない対象事業所及び施設等の業種の一覧は
下記でご確認ください。
☆事業所説明会資料 6月から8月に沿岸市町村の会場で実施した説明会の資料です。
説明会に参加できなかった事業所等は、こちらでご確認ください。
事業所説明会資料 [PDFファイル/4.26MB]
関連ページ・関係法令
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