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大分県災害対策本部体制について
県では、大規模災害が発生し、または発生するおそれがある場合、各種応急対策を総合的かつ集中的に実施するため、災害対策基本法第23条の規定に基づき「大分県災害対策本部」を設置し、県民の生命、身体及び財産の保護を図ることとしています。
災害対策本部の組織体制については、東日本大震災を受け、平成24年6月、組織が機能的に働くよう、平時の部局別の体制から災害時の業務に即した機能別の編成(部局横断組織)に見直しました。
見直し後も、毎年、訓練等を通じて課題を明らかにし、必要な見直し等を行い、南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えています。
大分県災害対策本部会議の様子(令和2年7月豪雨)
大分県防災センターの様子(令和元年度大分県総合防災図上訓練)