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多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の公表
平成23年10月1日から、多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書について、インターネットにより公表することが義務づけられました。
関係条文(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)
第8条の4の7 (多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施の状況の公表)
法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出または同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
第8条の17の4 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画及び実施の状況の公表)
法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出または同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
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