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多量排出事業者の廃棄物処理計画書の提出について
事業場で前年度に発生した産業廃棄物の量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合発生量が50トン以上)の事業者は、「多量排出事業者」として「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を作成し、6月30日までに県知事に提出しなければなりません。
廃棄物の発生量が1,000トン、50トン未満であっても、前年度に処理計画書を提出している方は実施状況報告書の提出が必要です。(提出しない、虚偽の報告を行った場合には罰則が適用される場合があります。)
提出された計画書等は、県ホームページで公表しています。
※多量排出事業者の「廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」のフロー図
(1)報告、提出方法
(1)前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
(2)前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
(3)提出期限
(4)報告書の提出窓口
所管する保健所に提出してください。(大分市を除く)
書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。書類の内容によっては受付できない場合があります。
2 オンラインで提出する場合
下記のリンクから提出をお願いします。
(5)参考
(2)提出部数
(3)電子マニフェストの使用義務化について
2020年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。以下同じ。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。
具体的には、2019年度に提出された処理計画書(様式第2号の13)の「電子情報処理組織の使用に関する事項」欄に記載された特別管理産業廃棄物排出量(平成30年度実績)が50トン以上の場合、当該事業者が2020年度に特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する際は、電子マニフェストを使用する義務があります。
詳しくはこちらを御覧ください→環境省パンフレット [PDFファイル/901KB]
※電子マニフェストの加入手続などについては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(下記リンク先)にお問合せくださるようお願いします。
(4)問い合わせ先
最寄りの保健所または循環社会推進課