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産業廃棄物処理委託におけるマニフェスト交付等の徹底について
産業廃棄物の処理を委託する場合、委託者は廃棄物の引渡しと同時に当該廃棄物についての産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないとされております。 また、受託者側も、マニフェストの交付を受けずに当該廃棄物の引渡しを受けてはならないとされています。
1.産業廃棄物処理『委託』(排出事業者)におけるマニフェストQ&A
Q1.処理委託のために産業廃棄物を引き渡す場合には、必ずマニフェストを同時に渡さなければならないか?
原則として、マニフェストの交付は必要です。
マニフェストの交付を行わなくても良い特例として、広域処理認定を受けている者が受託する場合等環境省令で定める場合(廃棄物処理法施行規則第八条の十九)や電子マニフェストを使用した場合(廃棄物処理法第十二条の五第一項)が定められています。
Q2.当社が解体のみの下請工事を行い、その工事で生じた産業廃棄物の運搬や処分は他社へ行わせる場合にも当社がマニフェストを交付しなければならないか?
原則として、下請負人ではなく元請業者(発注者から工事を直接請け負った者)が収集運搬業者や処分業者へマニフェストを交付する必要があります。
例外として、貴社が産業廃棄物の収集運搬業許可を受けている場合、元請業者からマニフェストと共に引き受けた産業廃棄物を、他社へ運搬の再委託を行い、貴社が再委託先にマニフェストを新たに交付する事も可能ですが、手続や条件が煩雑で処理責任も不明確になりやすいので、特殊な事情がある場合を除いてお勧めできません。
なお、貴社が下請負人として実際に行った工事から出た廃棄物であっても、廃棄物処理法上の排出者は元請業者なので、貴社の権限で勝手に処理することはできません。
Q3.発注者から当社が請け負った工事のうち、解体に係る部分(解体工事、廃棄物の運搬及び処分の権限)のすべてを下請負人に任せた場合には、下請負人がマニフェストを交付すれば良いのではないか?
廃棄物処理法上の排出事業者はあくまでも元請業者なので、下請負人へ廃棄物処理の責任を任せてはいけません。解体工事後の産業廃棄物の処理については、元請業者が別途、責任を持って処理の委託契約を結び、産業廃棄物引き渡し時にはマニフェストを交付しなければなりません。
下請負人が排出者として処理委託契約や、マニフェストの交付を行う事ができる場合は、元請業者が廃棄物を放置したまま破産・消失した等の場合に、下請負人がやむなく自ら当該廃棄物の処理委託を行うような極めて例外的な場合に限られます。
Q4.これまでマニフェストを使用しなくても当社では不法投棄等の問題が起きていないし、信用できる処理業者に間違いなく処理をさせていれば、マニフェストの未交付くらいは大したことではないのではないか?
処理基準等の遵守、処理業許可制度、委託契約とマニフェストは、いずれも廃棄物の適正処理推進に関する重要な柱ですので、大分県、大分市では今後、マニフェストに関する指導、取締りを強化します。
【参考条文】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律抜粋
第十二条の三第一項(一部省略)
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬または処分を受託した者の氏名または名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
三 第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、または第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
2.産業廃棄物処理『受託』(処分業者)におけるマニフェストQ&A
Q1.処理受託のために産業廃棄物を引き取る場合には、必ずマニフェストを同時に受け取らなければならないか?
原則として、マニフェストの受け取りは必要です。
マニフェストの交付を受けなくても良い特例として、広域処理認定を受けている者が受託する場合等環境省令で定める場合(廃棄物処理法施行規則第八条の十九)や電子マニフェストを使用した場合(廃棄物処理法第十二条の五第一項)が定められています。
Q2.他にもマニフェストが無いまま引き受けている業者が多く、ひどい場合には無許可の業者さえいるのに、マニフェストの不受理くらいはたいしたことではないのではないか?
処理基準等の遵守、処理業許可制度、委託契約とマニフェストは、いずれも廃棄物の適正処理推進に関する重要な柱ですので、大分県、大分市では今後、マニフェストの不受理に関する指導、取締りを強化します。
Q3.処理業者間の競争の観点から、処理委託者がマニフェストを持って来なかった場合も受け取りを拒否したり、強くマニフェスト交付を求めたりすることは心情的に難しい。
そのような心情を踏まえた上でも、処理業者がマニフェストの交付を受けずに廃棄物の引渡を受けた場合には違反であり、場合によっては罰則の適用もあり得ます。
また、処理委託者も違反者となり、罪を問われる場合があることを、委託者へ説明してください。
【参考条文】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律抜粋
第十二条の四第二項
運搬受託者または処分受託者は、管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
措置内容等報告書について
マニフェストを交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該産業廃棄物の運搬や処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、都道府県知事に報告しなければなりません。
紙マニフェストの場合
1.定められた期間内に、マニフェストの返送がないとき
(マニフェストの写しの送付を受けるまでの期間)
(1)収集運搬、中間処理実施の報告(B~D票):交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)
(2)最終処分実施の報告(E票):交付の日から180日
2.マニフェストに規定する事項が記載されていないとき
3.マニフェストに虚偽の記載があるとき
上記1の期間が経過した日(上記2の場合はマニフェストの写しの送付を受けた日、上記3の場合は虚偽の記載のあることを知った日)から30日位内に、「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出することとされています。
※「措置内容等報告書(紙マニフェスト)」様式はこちら→様式第四号 [Wordファイル/37KB]
電子マニフェストの場合
1.情報センターから「定められた期間内に処理業者から報告されていない」旨の通知を受けたとき
2.情報センターを介して受けた、処理業者からの報告に虚偽の内容が含まれていたとき
報告期限切れ(期限は紙マニフェストの場合に準じます)となってから30日位内に、「措置内容等報告書」を都道府県知事に提出することとされています。
※「措置内容等報告書(電子マニフェスト)」様式はこちら→様式第五号 [Wordファイル/38KB]
電子マニフェストについて
電子マニフェストとは?
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが「情報処理センター」に指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェストのメリット
1.事務処理の効率化
- パソコンやスマートフォンを利用して入力するので、操作が簡単で手間がかかりません。
- 画面上で廃棄物の処理状況を容易に確認が可能です。
- マニフェストの保存が不要です(あわせて、マニフェストの保存スペースも不要です)。
- 電子マニフェスト利用分は情報処理センターが都道府県等に報告するため、排出事業者からの「産業廃棄物管理票交付等状況報告」が不要となります。
※産業廃棄物管理票交付等状況報告についてはこちら→産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の報告
2.法令の遵守
- マニフェストの記載漏れ・入力漏れを防止できます。
- 運搬終了、処分終了、最終処分終了報告の有無を電子メールや一覧表で確認できます。
- マニフェストの紛失の恐れがありません。
3.データの透明性
- マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存します。
- マニフェストの偽造、不適切な登録・報告を防止できます。
申し込みや利用料金について
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのページをご覧ください(下記リンク)。
(外部リンク)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター