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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の報告
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、前年度1年分の交付等の状況の報告が必要です。
(1)報告の対象者
前年度に産業廃棄物処理業者に対して収集運搬または処分を委託してマニフェストを交付したすべての産業廃棄物の排出事業者が対象となりますので、1枚でもマニフェストを交付していれば対象となります。
ただし、電子マニフェストを利用した分については報告は不要です。
ただし、電子マニフェストを利用した分については報告は不要です。
(2)報告期限
前年度1年間に交付したマニフェストの内容を集計して、毎年6月30日までに報告してください。
(例:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェストの交付実績を、令和6年4月1日から6月30日の間に報告。)
(例:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェストの交付実績を、令和6年4月1日から6月30日の間に報告。)
(3)報告書の提出先
(都道府県知事または政令で定める市。本県においては、大分県知事または大分市長)
大分市内にある産業廃棄物を排出する事業場は、大分市の廃棄物対策課へ報告してください。
大分市内を除く大分県内にある産業廃棄物を排出する事業場は、県の保健所または循環社会推進課へ報告してください。
大分市内を除く大分県内にある産業廃棄物を排出する事業場は、県の保健所または循環社会推進課へ報告してください。
(4)報告する内容
排出事業場ごとに、業種、産業廃棄物の種類、排出量(トン数)、マニフェストの交付枚数、委託先の処理業者などを報告(報告様式は、以下から取得してください。)。
(様式統一のお知らせ)
これまで大分県への報告については、環境省の様式第3号に加えて「処分方法」の記入をお願いしていましたが、平成30年度分の報告からは、報告者の事務負担の軽減を図るため、環境省の様式に統一し、「処分方法」の記入欄を削除しました。
なお、当分の間、従前の大分県独自様式で提出いただいても受付は行います。その場合、「処分方法」欄については空欄で構いません。
これまで大分県への報告については、環境省の様式第3号に加えて「処分方法」の記入をお願いしていましたが、平成30年度分の報告からは、報告者の事務負担の軽減を図るため、環境省の様式に統一し、「処分方法」の記入欄を削除しました。
なお、当分の間、従前の大分県独自様式で提出いただいても受付は行います。その場合、「処分方法」欄については空欄で構いません。
(5)報告の方法
大分県が定めたオンライン報告用の様式に報告内容を入力して、下記のリンクから提出をお願いします。
なお、報告書の集計作業の関係から、なるべくこの方法で報告をお願いします。
なお、報告書の集計作業の関係から、なるべくこの方法で報告をお願いします。
(1)オンラインでの報告
(2)紙での報告(提出部数は1部です。押印は必要ありません)
県の保健所または循環社会推進課へ提出または郵送してください。郵送の場合は、お手数ですが封筒に「管理票交付等状況報告書在中」と朱書きでご記入ください。なお、原則として控えの返送は行いません。報告書の控えが必要な方は、事前に写しを取るようお願いします。
大分市内にある産業廃棄物を排出する事業場 | 大分市環境部廃棄物対策課 | 〒870-8504 大分県大分市荷揚町2番31号市役所本庁舎4階 (電話番号)097-537-7953 |
大分市内を除く大分県内にある産業廃棄物を排出する事業場 | 大分県の保健所(保健部) | |
大分県生活環境部循環社会推進課 | 〒870-8501 大分県大分市大手町三丁目1-1大分県庁舎別館5階 (電話番号)097-506-3129 |
(6)報告様式等
(1)オンライン報告用の様式
電子データでの報告を希望される方はこの様式に報告内容を入力して、オンライン提出用リンクにて提出をお願いします。
(2)紙での報告用の様式
(ア)産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
(イ)様式第3号の続きの報告用(大分県作成様式)[行が不足する場合に使用してください]
(ウ)産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)の記載例
(イ)様式第3号の続きの報告用(大分県作成様式)[行が不足する場合に使用してください]
(ウ)産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)の記載例
(3)参考資料
(ア)産業廃棄物管理票交付等状況報告書の項目説明
(イ)業種(参考資料)[日本標準産業分類(平成25年10月改訂)]
日本標準産業分類についての詳細は、総務省統計局のホームページをご参照ください
(イ)業種(参考資料)[日本標準産業分類(平成25年10月改訂)]
日本標準産業分類についての詳細は、総務省統計局のホームページをご参照ください
(ウ)産業廃棄物の種類(参考資料)及び産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)
(エ)処分方法(参考資料)
(オ)提出先一覧
(エ)処分方法(参考資料)
(オ)提出先一覧
(4)その他
(7)報告書の活用方法
みなさまから提出していただいた報告書については、県内から排出される産業廃棄物の把握に欠かせない貴重なデータです。報告書の内容を集計することにより、循環型社会形成に向けた計画や大分県の廃棄物処理計画の立案等の基礎データとして活用させていただきます。
(8)電子マニフェスト制度
紙マニフェストの使用に代えて、排出事業者及び処理業者が情報処理センターのコンピューターに接続し、廃棄物の委託処理の流れをコンピューターにより管理する電子マニフェスト制度があります。電子マニフェスト加入分については産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要になるなどメリットがありますので、導入をご検討ください。詳しくは、下記にお問い合わせください。
〔問い合わせ先〕
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター
(Tel)03-5811-8296
〔問い合わせ先〕
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター
(Tel)03-5811-8296
(9)ほかに必要な報告
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)である事業場を設置している多量排出事業者(中間処理業者を除く)は、その事業場に関する産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成して都道府県知事等に提出しなければなりません。
また、多量排出事業者は同計画の実施報告を翌年度の6月30日までに都道府県知事等に提出することとなっています。なお、多量排出事業者についても産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が必要です。
また、多量排出事業者は同計画の実施報告を翌年度の6月30日までに都道府県知事等に提出することとなっています。なお、多量排出事業者についても産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が必要です。
(10)根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項 | 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、この管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 |
廃棄物処理法施行規則第8条の27 | 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 |
平成12年厚生省令第115号附則第2条 | 当分の間、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36の規定は、適用しない。 |
平成18年7月26日環境省令第23号第4条 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第115号)の一部を次のように改正する。 附則第2条中「当分の間」を「平成20年4月1日までは」に改める。 |