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おおいた優良産廃処理業者評価制度(詳細)

印刷ページの表示 ページ番号:0000287078 更新日:2021年2月1日更新

1 県制度の概要

 本制度は、法に基づく優良産廃処理業者認定へのステップアップを図ることを目的とした制度です。法認定制度で規定する優良基準の基本とした県独自の認定基準県独自の認定基準では、事業内容等のインタ-ネット公開や環境配慮等への取組に関する基準等において、より処理業者が取り組みやすい項目を盛り込んだ基準としています。
 産業廃棄物処分業者からの申請により、法認定制度で規定する優良基準に準ずる県独自の認定基準をもとに審査を行い、適合している処理業者を「おおいた優良産廃処理業者」として認定します。
※大分市長許可を有する処分業者は、県と同じ認定基準を基に審査し、大分市が認定します。

法、県認定を受けるメリットは?

・許可の有効期間が7年間に延長(通常は5年間)(法認定のみ)
・許可証などにより排出事業者へPRが可能
・県のホームページ、新聞により認定業者名を周知
・排出事業者が処分業者を選定するうえでの判断基準となり、処分業務の受注増が期待される。
・産廃処理施設周辺環境対策事業費補助の優遇措置
 単年度補助限度額 1,000万円→1,500万円

2 認定業者の公表等

 認定業者には、おおいた優良産廃処理業者認定証を交付するとともに、車両への使用等事務処理要領に規定する用途に限り認定マークの使用を許可します。また、「おおいた優良産廃処理業者」として、業者名等を県ホームページで公表します。

yuryoumark

3 申請方法

1 申請の流れ

申請の流れ

2 申請対象者

 大分県知事許可を有する産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者で5年以上の業務実績がある者。

(注)産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は対象ではありません。

3 申請書類等

 以下の申請書類(申請書、誓約書、添付書類)を2部提出してください。
・申請書 様式第1号(第2条関係) [Wordファイル/32KB]
・誓約書 様式第2号(第2条関係) [Wordファイル/32KB]

(添付書類)
1事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
 ・認定基準で定める事項をインターネットで公開していることを示すホームページを印刷したもの(公開事項の詳細は「4 認定基準等」に示す)
2環境配慮等の取組に係る基準に適合することを証する書類
 ・認定基準12項目のうち5項目以上を満たすことを証するもの(詳細は「4 認定基準等」に示す)
3電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
 ・電子マニフェストシステム加入証の写し
4財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類
 ・直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
 ・法人税、消費税及び地方消費税納税証明書
 ・県税及び市町村税納税証明書
 ・社会保険料及び労働保険料が未納でないことを証明する書類
(注)法認定制度の優良認定業者は添付書類1から4を省略することができます。

(変更届)
認定業者は、次の事項に変更があったときは、当該変更が生じた日から10日以内に変更届を提出してください。
1住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
2氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
3事業所の所在地
4公開情報を閲覧できるホームページアドレス
5認定基準への適合状況
・変更届出書 様式第5号(第3条関係) [Wordファイル/32KB]

4 申請窓口等

・申請窓口は、処分業の許可申請を行った各保健所(保健部)です。
(注)大分市の処分業者については、大分市環境部廃棄物対策課が窓口です。
・許可更新の時期に関わらず、いつでも申請できます。(認定の有効期期限は業許可の有効期限です)
・手数料はかかりません。

4 認定基準

認定基準

5 実施要綱等

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