本文
優良産廃処理業者認定制度(法認定制度)
1 趣旨・目的
認定を受けた産業廃棄物処理業者には、許可の有効期間を7年とする特例があり、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、処理の適正化を図ることを目的としています。
優良認定業者には、産業廃棄物処理業許可証に「優良」の文字を記載するとともに、県のホームページにおいて公表しています。
注意事項
・認定制度は、処理業者が違法行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありません。したがって、優良認定業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
2 認定の流れ
(1)申請
(特別管理)産業廃棄物処理業の更新許可申請とあわせて優良認定申請を行うことができます。
(許可更新の期限の到来を待たずに、許可の更新を行い、優良認定申請を行うこともできます。)
(2)審査
提出された書類に基づき、優良基準への適合性について審査します。
なお、認定基準に適合しないと判断された場合は、認定基準に適合しなかった旨を通知します。
(3)許可証への記載
優良基準に適合した場合には、産業廃棄物処理業の許可証に「優良」の文字を記載します。また、許可の有効期間が5年から7年に延長されます。
(4)優良認定業者の公表
排出事業者の優良認定業者への処理委託を促進するため、優良認定業者を県ホームページで公表しています。
3 申請方法
(1)申請の時期
更新許可申請とあわせて優良認定申請を行うことができます。
(許可更新の期限の到来を待たずに、許可の更新を行い、優良認定申請を行うこともできます。)
(2)提出書類
1)遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(様式2)
2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書面
3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
5)税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
※詳細は「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。
(3)提出先
優良認定申請窓口は、産業廃棄物処理業許可の申請先と同じ保健所です。手数料は不要です。
※大分市許可分の優良認定については、大分市環境部産業廃棄物対策課(097-537-7953)にご相談ください。
(4)提出部数
処分業の場合は、提出用の2部(循環社会推進課及び保健所用)に加え、申請者控え1部の合計3部が必要です。
また、収集運搬業の場合は、提出用の1部(保健所用)に加え、申請者控え1部の合計2部が必要です。
なお、住民票等公的書類については、提出用のうち1部のみ原本を添付し、残りは原本の写しで差し支えありません。
4 優良基準
遵法性・事業の透明性・環境配慮の取組・電子マニフェスト・財務体質の健全性という5つの観点から、優良基準を設定しています。
(1)遵法性
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく特定不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年(優良認定業者は7年)を経過しない者に該当せず、かつ、この申請の際直前の5年(優良認定業者は7年)以上にわたりこの許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っていること。
(2)事業の透明性
廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3第2号または第10条の4の2第2号並びに第10条の12の2第2号または第10条の16の2第2号に掲げる項目について、この申請日前の6ヶ月間(優良認定業者は優良認定業者として許可を受けた日からこの申請日の間)にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新していること。
(3)環境配慮の取組
事業活動に係る環境配慮の取組を行っていることの証明として、ISO14001またはエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。
(4)電子マニフェスト
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5)財務体質の健全性
1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
2)次のイまたはロのいずれかの基準に該当すること。
イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
ロ 前事業年度における営業利益金額等(営業利益額に減価償却費額を加えて得た額)が0を超えること。
3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等(経常利益額に減価償却費額を加えて得た額)の平均値が0を超えること。
4)産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと
5)維持管理積立金を滞納していないこと。(最終処分場に限る。)