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産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可申請について
1 産業廃棄物処理業の許可について
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬する者、または産業廃棄物の処分(破砕や焼却、埋立など)を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
処理業の許可は、以下の4種類に区分されています。
許可の種類 | 内容 |
---|---|
産業廃棄物 収集運搬業 |
産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。 収集・運搬途中で産業廃棄物を一時的に積替・保管する行為を含むか含まないかで、事業の範囲が区分されています。 |
産業廃棄物 処分業 |
産業廃棄物を処分するための許可です。 中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入)があります。 |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業 |
爆発性、毒性、感染性などがあって、特別な管理が必要な「特別管理産業廃棄物」を収集運搬するために必要な許可です。 収集・運搬途中で特別管理産業廃棄物を一時的に積替・保管する行為を含むか含まないかで、事業の範囲が区分されています。 |
特別管理産業廃棄物 処分業 |
爆発性、毒性、感染性などがあって、特別な管理が必要な「特別管理産業廃棄物」を処分するために必要な許可です。 中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入)があります。 |
※ これらの4つの許可は、それぞれ独立した許可になっています。産業廃棄物収集運搬業の許可は、普通の産業廃棄物を収集運搬するための許可であって、この許可だけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことができません。逆に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているだけでは、普通の産業廃棄物の収集運搬を行うことができません。
なお、運搬のみを業として行う場合には「廃棄物を積載する場所」「廃棄物を荷下ろしする場所」「廃棄物の積替・保管を行う場所」の都道府県知事の許可を得ればよいとされています。
ただし、積替・保管場所が政令市・中核市内の場合、この政令市・中核市長の許可が必要です。
廃棄物を積載・荷下ろしする場所 | 積替・保管を行う場所 | 許可が必要な都道府県・市 |
---|---|---|
大分県内 | 大分県内 (※ 大分市を除く) | 大分県 |
大分県内 | 大分市内 | 大分県及び大分市 |
大分県内 | ー | 大分県 |
2 許可申請方法等
(注意事項)循環社会推進課では許可申請や変更届は受付けていません。
新規許可申請
(1) 受付窓口
申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する保健所または保健部。ただし、県外の申請者の場合は大分県内のいずれの保健所でも受付けます。
大分県の保健所(産業廃棄物関係窓口)一覧
(2) 申請方法
許可申請は、「予約制」としておりますので、上記の受付窓口に電話で予約の上、申請書を直接保健所(保健部)窓口に提出してください。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として郵送での受付を行っています。
(注意事項)
書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。なお、書類の内容や添付書類の不足等の理由で受付けしない場合もあります。
(3) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
更新許可申請
許可の有効期間は5年間です。5年に1度更新申請が必要です。
(1) 受付窓口
新規申請を行った保健所(保健部)
許可には1か月程度時間を要しますので、更新許可申請は許可の有効期間満了の30日~60日前までに申請してください。
(2) 申請方法
上記、新規申請と同様
(3) 受付時間
上記、新規申請と同様
(4) 備考
更新申請受付後、申請に対する行政処分(許可・不許可)がされない間は従前の許可が引き続き効力を有することになります。
許可の有効期間満了日を経過※した場合については更新許可申請はできませんので、新規許可申請を行ってください。
※許可の有効期間満了日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで日)に該当するときに限り、満了日を次の開庁日まで延長する。
また、令和元年10月1日から許可の有効年月日の到達を待たずに更新許可を受けることができる制度(繰上げ許可)を運用しています。
繰上げ許可に関する取扱要領 [PDFファイル/60KB]
(別添様式)繰上げ許可願い書 [Wordファイル/17KB]
変更許可申請
すでに許可を受けている者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する、収集運搬業において新たに積替保管を行う、処分業において焼却や破砕といった処分方法を変更する場合は、事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
(1) 受付窓口
新規申請を行った保健所(保健部)
(2) 申請方法
上記、新規申請と同様
(3) 受付時間
上記、新規申請と同様
廃止・変更届
許可を受けた者が、事業の全部または一部を廃止したとき、または住所、役員、車両等の事項を変更した場合は、この変更または廃止の日から10日以内(※例外あり)に廃止・変更届出書をする必要があります。
(1) 受付窓口
新規申請を行った保健所(保健部)
(2) 申請方法
届出書を直接保健所(保健部)窓口に提出してください。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として郵送での受付を行っています。
(3) 受付時間
上記、新規申請と同様
郵送申請について
これまで、許可申請及び審査については、持参もしくは面談で行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、当面の間、申請書類の事前審査を行うことにより郵送による申請も受付けます。
郵送での申請の場合、申請手数料は、後日送付される納入通知書で納付する必要があります。
大分県収入証紙では、受付けを行っていませんので、ご注意ください。
各保健所、保健部での持参受付も行っています。
審査には時間がかかりますので、更新期限の直前ではなく、余裕を持った申請をお願いします。
その他、詳しい手順は、こちら→申請の手順について [PDFファイル/138KB]
事前審査の連絡は、受付窓口に連絡してください。
3 申請様式
添付書類の省略について
(1) 先行許可証を提出する場合
先行許可証を提出することで書類を省略することができます。
先行許可証とは、規則に規定する書類をすべて添付して受けた※1、次に掲げる許可の許可証※2を指し、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間※3です。
・産業廃棄物収集運搬業の許可
・産業廃棄物処分業の許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
・特別管理産業廃棄物処分業の許可
・産業廃棄物処理施設の許可
・上記各許可の変更許可
※1 許可証の「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄が「無」となっているものをいいます。
※2 大分県が他の業区分について発行した許可証、または大分県以外の自治体が発行した許可証が対象です。(ただし、変更許可申請の際に限り、当該許可証を先行許可証として用いることができます。)
※3 優良認定を受けた許可証について、有効期限は7年間ですが、許可を受けてから5年を超えた許可証については先行許可証として用いることができません。
【省略できる書類】
・住民票
・精神の機能の障害関する医師の診断書又は登記されていないことの証明書
・登記事項証明書(法人株主)
(注意事項)
・許可申請時点で許可期限を過ぎた許可証は、先行許可証として使用することはできません。
・「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」が「無」となっており、許可の日から5年を経過していない許可証であっても、当該許可に係る許可証は更新許可申請の際に先行許可証として使用はできません。(ただし、変更許可申請の際は、当該許可に係る許可証を先行許可証として使用できます。)
・先行許可の許可年月日以降に就任した役員、新たに株主となったもの等については書類の省略はできません。
(2) 同時に2つ以上の申請書、変更届出等を提出する場合
添付すべき書類の内容が同じであるときは、1つの申請書等に添付し、他の申請書等には添付を省略する旨を記載することで、添付を省略することができます。
(例)産業廃棄物収集運搬業の新規許可と産業廃棄物処分業の新規許可を同時に申請する場合
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書には登記事項証明書等を添付し、産業廃棄物処分業許可の申請書には、添付を省略する書類の一覧表を提出すること等により当該書類の添付を省略する旨を記載して当該書類の添付を省略する。
(参考様式)省略添付書類一覧表 [Wordファイル/16KB]
押印を求める手続きの見直しについて
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)が、令和2年12月28日に公布され、同日に施行されました。
これに伴い、(特別管理)産業廃棄物処理業許可に関する手続きの押印が不要となりましたので、お知らせします。
4 医師の診断書・登記されていないことの証明書
令和元年12月14日から、廃棄物処理法が改正されたことにより、申請書の添付書類を「登記されていないことの証明書」から「精神の機能の障害の有無に関する医師の診断書」または「登記されていないことの証明書」に変更しました。
「登記されていないことの証明書」を添付する場合は「住所」「氏名」「生年月日」が、住民票の写しに記載されている情報と正確に一致していることを必ず確認してください。いずれかに誤りがある場合は、再提出をお願いすることがありますので、ご注意ください。
5 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
産業廃棄物処理業を的確に行うことができる知識及び技能を有することを証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の写しの提出が必要です。
業の許可申請にあっては、修了証の有効期間は新規課程5年、更新課程2年です。計画的に受講しましょう。
新規許可申請の場合は、新規課程の講習会修了証が必要です。ただし、他自治体で許可を有している場合は更新課程の講習会修了証でも差し支えありません。
なお、受講者は法人の場合、代表者、役員及び廃棄物処理法施行令第6条の10で定める使用人のうち最低1名必要となります。(監査役は含まない)
6 経理的基礎について
産業廃棄物処理業等の許可には、事業を継続して行うに足りる経理的基礎が必要です。その有無を確認するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める書類のほか、各申請者の経営状況に応じて追加書類の提出を求めています。
追加書類の提出を求める基準等を見直しましたのでお知らせします。(令和3年5月1日施行)
以下を確認し、追加書類が必要な場合はご用意ください。
自己資本比率 (直前期) |
債務状況 (直前期) |
損益平均値 (直前3年間) |
直前期の 当期利益 |
追加書類 |
---|---|---|---|---|
10%超 | ー | 0円以上 | ー |
不要 |
10%超 | ー | 0円未満 | ー |
経理的基礎を有することの説明書 |
10%以下 | 債務超過でない | 0円以上 | ー |
不要 |
10%以下 | 債務超過でない | 0円未満 | ー |
経理的基礎を有することの説明書 |
10%以下 | 債務超過 | 0円以上 | ー |
経理的基礎を有することの説明書 |
10%以下 | 債務超過 | 0円未満 | 0円以上 |
経理的基礎を有することの説明書 |
10%以下 | 債務超過 | 0円未満 | 0円未満 | 診断書 |
「(様式1)経理的基礎を有することの説明書」、又は「診断書」を提出する場合は、「(様式2)長期財務計画」を併せて提出してください。
なお、「(様式1)経理的基礎を有することの説明書」及び「(様式2)長期財務計画 」については申請者自身が作成したもので差し支えありません。
ただし、診断書については公認会計士又は中小企業診断士の資格を有する者が作成したものを提出してください。
公認会計士又は中小企業診断士の資格を有する方へのお願い
診断書について を参考に診断書の作成をお願いします(任意様式)。
「行政処分の指針について」(R3.4.14環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知) [PDFファイル/682KB]
7 欠格要件に該当した場合の届出について
申請・届出の種類 | 申請・届出のタイミング | 様式 | 必要書類一覧 |
---|---|---|---|
欠格要件該当届出 | 欠格要件に該当したとき(2週間以内に提出) | 欠格要件該当届出 [Wordファイル/22KB] | なし |
8 優良産廃処理業者認定申請について
9 屋号併記願いについて
ただし、許可は屋号に対して行われるものではなく、法律的な効力はないことを十分に御理解ください。
大分県では、個人で産業廃棄物処理業の許可を受ける場合に、「屋号併記願い書」を提出することにより、「屋号」を併記することができます。
ただし、許可は屋号に対して行われるものではなく、法律的な効力はないことを十分に御理解ください。