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水銀大気排出規制について
平成29年5月18日をもって水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため、90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効することとなりました。
水俣条約の発効日が決まったことから、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等水銀大気排出規制に関係する法令が平成30年4月1日に施行されます。
これにより、平成30年4月1日以降は、「水銀排出施設」に該当する施設については届出や排出基準の遵守、水銀濃度の測定の義務があります。
また、「要排出抑制施設」に該当する施設については、排出抑制のための自主的取組として、単独または共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。(なお、水銀の要排出抑制施設については、設置の届出は不要です。)
水銀排出施設
石炭ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却炉、セメント製造用焼成炉が水銀排出施設に該当します。
対象となる施設の詳細については大気汚染防止法の手引き(p12~13)をご覧ください。
届出について
届出が必要な場合 | 届出時期 |
---|---|
水銀排出施設を設置しようとする場合 | 工事着手の60日前まで |
法施行日(平成30年4月1日)に既に水銀排出施設に該当するものを設置している場合 | 法施行日から30日以内 |
以下の変更を行う場合 | 工事着手の60日前まで |
以下の変更があった場合 ・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名 | 事由発生から30日以内 |
水銀排出施設の使用を廃止した場合 | |
水銀排出施設を譲り受け・借り受けしたとき |
届出先
事業所所在地 | 大分市 | その他市町村 |
---|---|---|
工場 | 大分市環境対策課 | 大分県環境保全課 |
事業場 | 事業所所在地を所管する保健所(保健部) |
※ 工場
継続的に物の製造・加工のために使用される事業所。
例として、「セメント製造工場」、「食料品を製造する工場」など。)
※ 事業場
工場以外のすべての事業所。
例:「廃棄物焼却場」、「病院」、「事務所」、「旅館」、「公衆浴場」、「クリーニング場」など。
届出の様式については下記のページに掲載しております。
要排出抑制施設
該当するのは以下の施設です。
・製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)
・製鋼の用に供する電気炉