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振動規制について

印刷ページの表示 ページ番号:0001006102 更新日:2024年3月28日更新

振動規制とは?

振動規制法に基づき、必要な規制を行うことで生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。

規制対象となる振動は、下記のとおりです。

  • 規制地域内にあり、特定の施設を設置している工場・事業場から発生する振動
  • 規制地域内で行う特定建設工事(※ 著しい振動を発生する作業)から発生する振動
  • 規制地域内の自動車(※ 原動機付自転車を含む)が道路を運行することに伴い発生する振動

振動規制の対象となる施設・建設工事について

特定工場等について

規制地域内で特定施設を設置している工場または事業場は、特定工場等として規制をうけます。

振動規制法 特定施設一覧 [PDFファイル/28KB]

特定工場等に該当する場合、各市町村に事前に届出する必要があります。・・・届出方法等についてはこちら

特定建設作業について

規制地域内で特定の作業を行う場合、特定建設作業として規制をうけます。

振動規制法特定建設作業一覧 [PDFファイル/32KB]

特定建設作業に該当する場合は、各市町村に事前に届出する必要があります。・・・届出方法等についてはこちら

規制基準・規制地域について

特定工場等の規制基準値について

 

特定工場等の振動規制基準
  昼間

夜間

時間

午前8時~午後7時
(津久見市 午前7時~午後7時)

午後7時~翌午前8時
(津久見市 午後7時~翌午前7時)

第一種区域

60デシベル

55デシベル

第二種区域

65デシベル

60デシベル

第一種区域
良好な住居環境のため、特に静穏を必要とする地域
主に住居があるため、静穏を必要とする区域
第二種区域
住居とともに商業施設、工業施設があるが、住民のために騒音の発生を防止する必要がある区域
主に工業地域であるが、住民のため著しい騒音を防止する必要がある地域

各市町村の詳細な規制地域については、下記項目「振動規制地域について」をごらん下さい。

特定建設作業の規制基準値について

特定建設作業の振動規制基準

区域の区分

1号区域2号区域

基準値

75デシベル

作業禁止時間

午後7時~午前7時

午後10時~午前6時

最大作業時間

1日10時間

1日14時間

最大作業日数

連続6日

作業禁止日

日曜日及び休日

※災害非常時等、緊急時にはこの規制は適用されません。

1号区域
特定工場規制区域の第一種区域に該当する区域及び学校等静穏を必要とする施設の周辺
2号区域
特定工場規制区域の第二種区域に該当する区域

各市町村の詳細な規制地域については、下記項目「振動規制地域について」をごらん下さい。

振動規制地域について

 大分県で振動の規制区域が指定されているのは下記の地域です。
なお、振動に関する規制地域の指定は県が行っていましたが、振動規制法の改正により平成24年4月1日からは市の区域については市が行うことになりました。
(※ 大分県においては、大分県事務処理の特例に関する条例により、町村の区域の規制地域の指定は町村が行っています。)

振動規制地域

振動規制基準指定地域
市町村名 振動規制がある旧市町村
大分市 旧大分市・旧佐賀関町・旧野津原町
別府市  
中津市 旧中津市・旧山国町
日田市 旧日田市
佐伯市 旧佐伯市・旧上浦町・旧弥生町・旧本匠村・旧宇目町・旧直川村・旧鶴見町・旧米水津村・旧蒲江町
臼杵市 旧臼杵市
津久見市  
竹田市 旧竹田市
豊後高田市 旧豊後高田市
杵築市 旧杵築市
宇佐市 旧宇佐市
豊後大野市 旧三重町・旧大野町・旧千歳町・旧犬飼町
由布市 旧挾間町・旧庄内町・旧湯布院町
国東市 旧国東町・旧安岐町・旧武蔵町
日出町  
玖珠町  

※姫島村、九重町には振動規制地域はありません。

表中の市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。

振動指定地域内で特定の施設を設置等を行う場合、または特定の建設作業を行う場合には市町村への届出が必要です。指定地域の境界ではっきりしない箇所や届出の要否等については、各市町村の環境担当課までお問い合わせください。

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