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PRTR制度について
PRTR制度とは、有害なおそれのある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
詳細は、以下の経済産業省及び環境省関連ページをご参照ください。
事業者の皆さまへ
以下の3つの要件をすべて満たす事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。
※営業秘密に係る部分は、直接事業所管大臣へ届け出ることとしています。届出様式等については、PRTR制度の届出様式のページをご覧ください。
(1) 対象業種
以下の24業種に該当する事業者
業種の説明は、経済産業省・環境省のホームページに掲載していますのでご参照ください。
届出対象業種一覧表
政令番号 | 業種名 |
1 | 金属鉱業 |
2 | 原油・天然ガス鉱業 |
3 | 製造業 |
4 | 電気業 |
5 | ガス業 |
6 | 熱供給業 |
7 | 下水道業 |
8 | 鉄道業 |
9 | 倉庫業(※ 農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体や液体を貯蔵するものに限る。) |
10 | 石油卸売業 |
11 | 鉄スクラップ卸売業(※ 自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
12 | 自動車卸売業(※ 自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
13 | 燃料小売業 |
14 | 洗濯業 |
15 | 写真業 |
16 | 自動車整備業 |
17 | 機械修理業 |
18 | 商品検査業 |
19 | 計量証明業(一般計量証明業を除く。) |
20 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) |
21 | 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。) |
22 | 医療業 |
23 | 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) |
24 | 自然科学研究所 |
PRTR届出で用いている業種は、この制度が開始された時点の日本標準産業分類(第10回改定)に基づいているため、最新の産業分類とは業種コードや内容が異なっています。
(2)従業員数
事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者
(3) 事業所の要件
次のうちいずれかの事業所を有する事業者
(1)いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所(対象化学物質によっては、化合物中に含まれる金属元素、シアン、ふっ素、ほう素の量で判断するものもあります。(2)についても同じ。)
(2)いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所
(3)金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設が設置されている事業所
(4)下水道業を営み、下水道終末処理施設が設置されている事業所
(5)ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理施設が設置されている事業所
(6)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設が設置されている事業所
※年間取扱量とは、年度内1年間(年度初め4月~年度末3月)に取り扱った対象物質の量のことで、対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量です。
第1種指定化学物質・特定第1種指定化学物質の詳細については、下記PDFファイルを御覧ください。