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大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(通知)
大気汚染防止法の一部(アスベスト関連)を改正する法律の施行について
石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日から施行されました。
また、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令も平成26年6月1日から施行されました。
改正点について
主な改正点は、下記のとおりです。
届出義務者の変更
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者または自主施工者に変更になります。
解体工事の事前調査、説明、掲示の義務付け
解体工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示することが義務づけられました。
また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明することが義務づけられました。
立入り調査等の対象の拡大
行政機関等による報告徴収の対象に届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者または自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。特定粉じん排出等作業実施届出書について
特定粉じん(アスベスト)排出等作業を行おうとするときは、作業に着手する予定日の14日前までに届出が必要です。
届出様式が変更となっていますので、ご注意ください。