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大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例(令和6年12月23日改正)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002286929 更新日:2024年12月23日更新

令和7年5月1日施行の改正内容について

改正の概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和4年5月、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正されました。
 本県では、平成18年に大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(土砂条例)を、盛土等による土壌汚染・水質汚濁の防止及び災害の発生の防止を目的に制定しており、後者の目的については、盛土規制法の目的である、盛土等に伴う崖崩れまたは土砂の流出による災害の防止と重複することとなりました。
 そのため、土砂条例において、災害の防止を目的とする規定を削除し、土壌汚染・水質汚濁に係る規定を残す改正を行うとともにその他必要な修正等を行いました。

※盛土規制法(以下「法」という)の区域指定前から行っている特定事業については、引き続き、改正前の構造基準等を適用します。ただし、法区域指定後、特定事業の計画を変更することにより盛土規制法の許可対象となり、法に基づく構造基準がかかる特定事業については、改正後の土砂条例を適用します。

公布日:令和6年12月23日
施行日:令和7年5月1日

条例の改正点等

1 盛土規制法と重複する規定の削除

 ・目的及び禁止行為から災害防止に係る規定を削除
 ・3,000平方メートル以上の土砂等の堆積行為(特定事業)の許可基準から構造基準を削除

2 許可申請手数料の改定

 ・許可基準から構造基準が削除されることに伴い、以下のとおり審査手数料を改定

手 数 料 の 名 称 改定後 改定前
特定事業許可申請手数料 1件につき 39,000円 1件につき 65,000円
特定事業変更許可申請手数料 1件につき 20,000円 1件につき 33,000円
特定事業譲受許可申請手数料 1件につき 20,000円 1件につき 33,000円

※盛土規制法区域指定前から行っている特定事業の変更許可や譲受許可は改正前の手数料を適用します。

3 その他の主な変更点

 ・常用漢字表への追加に伴い「たい積」を「堆積」に改正
 ・土壌汚染に係る基準を「安全基準」としていたが、「土砂基準」に名称変更​
 ・許可事業者が毎月県に提出する土砂等管理台帳の写しを、事業の休止中(休止届を提出したもの)は提出不要とする
 ・許可事業者が行う定期の水質検査について、水質検査ができない場合に行う土壌検査の範囲を土砂等を堆積した区域に限るとする
 
 ※施行規則については今後改正する予定となりますので、改めてお知らせします。

盛土規制法との関係

令和7年5月1日以降に着手する特定事業については、土砂条例の許可申請に加えて盛土規制法の許可申請手続きが必要です。(一部例外規定あり)
また、令和7年5月1日以前に着手している特定事業については盛土規制法の届出が必要です。

詳細については、「盛土規制法」の運用について(都市・まちづくり推進課ホームページ)をご覧ください。

土砂条例と盛土規制法の関係(申請や届出のスケジュール目安)

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