本文
災害時の石綿(アスベスト)ばく露防止・飛散防止について
石綿(アスベスト)は人が吸い込むことで、中皮腫などの健康被害を引き起こす可能性があるため、その取扱いには注意を要するところです。
地震災害や風水害によって、石綿が使用されている建物や設備が倒壊、損壊の被害を受けると、石綿含有建材(吹付け石綿など)が外部に露出し、また、解体や補修の際には石綿を含む粉じんが飛散するおそれがあるため、ばく露を防止し、身を守る必要があります。
具体的対策は以下の内容及びチラシでご確認ください。
災害時アスベスト注意喚起チラシ [PDFファイル/128KB]
石綿ばく露防止対策について(住民・ボランティア様向け)
- 倒壊、損壊した建物やそれらの解体現場には、むやみに近づかないようにしましょう。
- やむを得ず倒壊、損壊した建物等の付近で災害応急・復旧作業を行う時は、防じんマスクを正しく着用しましょう。
- スレート材などの建材を片づけ、処分する際には、散水等により湿潤化し、粉じんが飛散しないようにしましょう。
石綿飛散防止対策について(建築物等の所有者・管理者様向け)
- 建物や設備の所有者または管理者の方は、石綿の露出の状況を確認して下さい。
- 石綿を含む粉じんが飛散するおそれがある箇所については、飛散やばく露を防止する応急措置を行って下さい。
応急措置の例
種類 | 概要 |
---|---|
養生 | ビニールシート等で覆うなど、飛散防止を図る。 |
散水・薬剤散布 | 水・薬剤等の散布を行い、湿潤化・固形化等の措置を行う。 |
立入禁止 | 養生・散水等が行えない場合は、最低限、ばく露を防止するため、ロープ等によって立入禁止とする。 |
建築物の解体等工事について(解体等工事業者様向け)
建築物等の解体・補修に伴って石綿が飛散するおそれがあることから、大気汚染防止法等の関係法令にしたがって、事前調査及び事前調査結果の報告を行い、飛散・ばく露防止措置を適切に講ずる必要があります。
一般家屋の解体作業におけるアスベスト対策 [PDFファイル/69KB]
なお、吹付け石綿(レベル1)及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)に係る工事を緊急に行う必要がある場合、発注者又は自主施工者は、すみやかに特定粉じん排出作業等実施届出書を提出する必要があります。
届出先:県環境保全課(大分市内の工事は大分市環境対策課)
(届出様式はこちら)
また、労働安全衛生法及び建設リサイクル法に係る届出については以下にお問い合わせください。
(労働安全衛生法)
管轄の労働基準監督署(厚生労働省大分労働局ホームページ)
(建設リサイクル法)
管轄の建設リサイクル法 届出対象・受付窓口(大分県ホームページ)