ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 環境保全課 > 解体・改修工事のアスベスト(石綿)事前調査について

本文

解体・改修工事のアスベスト(石綿)事前調査について

印刷ページの表示 ページ番号:0002239869 更新日:2023年12月25日更新

解体・改修工事を依頼する方へ

 平成18年(2006年)9月1日までに建てられた建築物等には建築材料の一部にアスベスト(石綿)が使用されている場合があり、大気汚染防止法では、建築物等の解体や改修工事を行う前に石綿事前調査を行うことを工事の元請業者に義務付けています。

 家屋の解体・改修を依頼する場合は、アスベスト(石綿)による健康被害を防ぐため、次のポイントに注意しましょう。

【解体・改修工事を依頼する場合のポイント】
1.適切な事前調査と解体工事ができる工事業者を選びましょう。
2.事前調査費用など適切な費用負担をお願いします。
3.工事業者への設計図の提供など事前調査への協力をお願いします。

(厚生労働省リーフレット)ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修をご検討の皆様へ [PDFファイル/6.51MB]

解体・改修工事を行う業者の方へ

 建築物や工作物の解体・改修工事を行う場合は、対象となる建築物の建築材料に石綿が含まれていないか、大気汚染防止法に基づく事前調査が必要です。
※事前調査結果報告については こちら(大分県ホームページ:大気汚染防止法に基づく届出等の様式)

 なお、事前調査は以下の有資格者が行うことが義務付けられていますので、事業形態に応じた講習を計画的に受講する等、対応に遺漏のないように御対応をお願いします。
(注意)石綿作業主任者資格では事前調査はできません。

【事前調査に必要な資格について】

建築物(令和5年10月1日着工の工事から義務付け)
○建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
○義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

工作物(令和8年1月1日着工の工事から義務付け)
1.特定工作物のうち反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備

○工作物石綿事前調査者講習を修了した者

2.特定工作物のうち煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上屋、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い、特定工作物以外のうち塗料その他の石綿を含有するおそれのある建築材料の除去の作業を伴うもの
○工作物石綿事前調査者講習を修了した者
○建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は除く)
○義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

参考資料
事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図 [PDFファイル/659KB]
工作物石綿事前調査者講習登録制度の新設について [PDFファイル/826KB]

講習会情報はこちら
(厚生労働省ホームページ)石綿総合情報ポータルサイト:講習会情報

浄化槽工事業者の方へ

 浄化槽の改修工事(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替え)についても、石綿事前調査の対象です。
 適切に事前調査を実施し、事前調査結果の報告をお願いします。なお、有資格者の確保がなされていない場合は早急に一般建築物石綿含有建材調査者講習等を受講するなど、対応に遺漏のないように御対応をお願いします。

(大分県・大分市リーフレット)浄化槽工事業者の方へアスベストに注意! [PDFファイル/176KB]

石綿事前調査に関する資料・リンク集

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)