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令和7年度 大分県民間シェルター運営事業費補助金について(募集)
大分県では、DV被害者、性暴力被害者及びその同伴する家族(以下「DV被害者等」という。)の保護及び支援活動を行う民間団体の運営基盤を強化し、DV被害者等に対する支援の充実を図るため、民間団体がDV被害者等を一時保護するための施設(以下「シェルター」という。)を設置運営する経費を助成する制度を設けております。
つきましては、次のとおり令和7年度大分県民間シェルター運営事業費補助金の交付を希望する民間団体を募集します。
大分県民間シェルター運営事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/226KB]
応募資格
次の要件をすべて満たす民間団体とします。
・県内において、現にDV被害者等の保護及び支援活動を行っている団体または新たにDV被害者等の保護及び支援活動を行う団体
・継続的な活動が期待できる団体
・特定の政党その他の政治団体に対する支援活動及び宗教活動を行っていない団体
・営利を目的としない団体
ただし、暴力団員〔暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。〕または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は対象外とします。
補助対象経費
・シェルターの用に供する住宅等の借上料及び共益費
・シェルター入所者に対する同行支援等に係る人件費
補助の概要
・補助率 10分の10以内
・補助金 1,201,140円以内
募集期間
令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)午後4時まで (必着)
提出書類及び申込方法
・事業計画書(第2号様式)〔事業計画書(第2号様式) [PDFファイル/54KB]/事業計画書(第2号様式) [Wordファイル/29KB]〕
・収支予算書(第3号様式)〔収支予算書(第3号様式) [PDFファイル/36KB]/収支予算書(第3号様式) [Wordファイル/11KB]〕
・このシェルターの設置及び運営に係る経費の内容がわかる書類
・団体の活動が把握できる規約・定款等
上記書類を下記まで提出(直接窓口に持ち込むまたは郵送)してください。
審査の上、適当と認める団体(1団体)に交付します。
この補助金制度は、令和7年第一回大分県議会定例会において、この予算が議決することが前提となります。
そのほか詳細については、大分県民間シェルター運営事業費補助金交付要綱をお読みいただきますようお願いします。