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第4次大分県DV対策基本計画
1 第4次大分県DV対策基本計画の策定について
配偶者等からの暴力(DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。外部から発見が困難な家庭内において行われるため、
潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気がつかないうちに暴力がエスカレートし、被害が
深刻化しやすいという特性があります。
県では、平成24年3月に策定した「第3次大分県DV対策基本計画」の計画期間の終了に伴い、これまでの取組状況を踏まえて、被害者の
保護と自立支援に関する施策の一層の充実を図るため、この度、「第4次大分県DV対策基本計画」を策定しましたので、公表します。
潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気がつかないうちに暴力がエスカレートし、被害が
深刻化しやすいという特性があります。
県では、平成24年3月に策定した「第3次大分県DV対策基本計画」の計画期間の終了に伴い、これまでの取組状況を踏まえて、被害者の
保護と自立支援に関する施策の一層の充実を図るため、この度、「第4次大分県DV対策基本計画」を策定しましたので、公表します。
2 計画の性格・位置づけ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3第1項の規定に基づく基本計画
3 計画の期間
平成29年度から平成36年度まで