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男女共同参画に関する苦情処理
男女共同参画について申出する制度があります!
1 どんなことを申し出ることができますか?
県内で発生した次のような事項が対象となります。
- 男女共同参画の推進に関する県の施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる県の施策についての苦情
- 女性への暴力、セクシュアル・ハラスメントなど性別による差別的取扱いその他の男女共同参画に関する人権侵害についての相談
2 誰でも申し出ることができますか?
県内に住所を有する方のほか、県内に在勤、在学している方が申し出ることができます。また、県内の事業者の方からの申出も受け付けます。
3 申出はどのように処理されますか?
大分県男女共同参画審議会は、申出の内容について調査を行い、その結果必要があると認めるときは、申出人や関係者等に対して、助言や指導を行うなど適切な処理に努めます。
また、処理の結果は、申出人に通知します。
4 すべての申出が処理されますか?
申出の内容が、次のような場合は処理できません。その場合は申出人に通知します。
○ 判決、裁決等により確定したものや裁判所において係争中のもの
○ 行政庁において不服申立ての審理中のもの
○ 議会に請願や陳情を行っているもの
○ 男女雇用機会均等法などの他の法令等に基づく処理の対象となるもの
○ その他大分県男女共同参画審議会が処理することが適当でないと認めるもの
※ 人権を侵害された旨の申出が、この申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日よりも後になされたときは処理できません。
5 申出・問い合わせ先
申出書(第2号様式) [PDFファイル/78KB]
申出書(第2号様式) [Wordファイル/29KB]
※ 自署又は記名押印は不要です。
・上記申出書(第2号様式)に記入のうえ、持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法により事務局までお送りください。
また、下記電子申請フォームでの記入による申請も可能です。
・大分県男女共同参画審議会
<事務局>大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課参画推進班
[所 在 地] 〒870-0037 大分市東春日町1番1号(Ns大分ビル)
[電話番号] 097-534-2039
[F A X] 097-534-2057
[E-mail] oita-sankaku@pref.oita.lg.jp
[受付時間] 8時30分~17時15分 ※ 但し、閉庁日は除きます。
6 申出書を記載する上での注意事項
申出書は記載上の注意事項をよく読み、正確に記載してください。
- 住所については、通知書等が間違いなく配達されるよう、詳しく記載してください。
- 必ず連絡がとれる電話番号を記載してください。
※ 匿名や住所・電話番号の記載が不十分なものは申出人が特定できないため、受理できない場合があります。
7 その他
1. 男女共同参画の推進に必要なご意見も申し出ることができます。これにつきましては、大分県で適切に処理します。
申出書(第1号様式) [PDFファイル/77KB]
申出書(第1号様式) [Wordファイル/29KB]
※ 自署又は記名押印は不要です。
・上記申出書(第1号様式)に記入のうえ、持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法により事務局(大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課参画推進班)までお送りください。
また、下記電子申請フォームでの記入による申請も可能です。
2. 男女共同参画に関する人権侵害に係る相談の窓口を大分県消費生活・男女共同参画プラザ(アイネス)にも開設しています。
電話による相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
大分県消費生活・男女共同参画プラザ(アイネス)
[所在地] 〒870-0037 大分市東春日町1番1号(Ns大分ビル)
○専用電話 097-534-8477
○受付時間 9時00分~17時00分 ※ ただし、閉庁日は除きます。