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特定商取引法の申出制度
「特定商取引に関する法律」(以下、「特商法」といいます。)の申出制度とは、特商法に規定されている7つの取引(※訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、国や都道府県にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。申出は、だれでも行うことができます。
本ページでは、大分県に申出を行う場合の申込方法などについて説明します。国に申し出る場合は、以下の消費者庁ホームページから行ってください。申出制度の詳細や概要については、消費者庁が作成したパンフレットをご確認ください。
本ページでは、大分県に申出を行う場合の申込方法などについて説明します。国に申し出る場合は、以下の消費者庁ホームページから行ってください。申出制度の詳細や概要については、消費者庁が作成したパンフレットをご確認ください。
申出制度は、同じような被害が拡大しないように、消費者などから情報を提供していただくための制度です。
個別のトラブル解決を目的とした制度ではありません。
個別のトラブルの仲介・あっせんについては、お近くの消費生活センターにご相談ください。
1.申出書の提出について
(1)大分県で活動している事業者についての申出
様式に内容を記入して、県に提出してください。様式は下の「2.申出書の様式」から保存できます。
<提出先>大分県消費生活・男女共同参画プラザ 消費生活班
<提出方法>書面(対面・郵送)、または大分県簡易申請システム
様式に内容を記入して、県に提出してください。様式は下の「2.申出書の様式」から保存できます。
<提出先>大分県消費生活・男女共同参画プラザ 消費生活班
<提出方法>書面(対面・郵送)、または大分県簡易申請システム
(2)複数の都道府県で活動している事業者についての申出
提出先の詳細は、下の消費者庁のホームページを確認してください。
<提出先>消費者庁取引対策課、各経済産業局等
<提出方法>書面(郵送等)またはメール(申出書を添付して送信)
提出先の詳細は、下の消費者庁のホームページを確認してください。
<提出先>消費者庁取引対策課、各経済産業局等
<提出方法>書面(郵送等)またはメール(申出書を添付して送信)
2.申出書の様式
※様式への押印は不要です。
※国、都道府県共通の様式です。記入方法は、消費者庁が作成したパンフレットをご確認ください。
※国、都道府県共通の様式です。記入方法は、消費者庁が作成したパンフレットをご確認ください。
3.消費者庁パンフレット
消費者庁が作成した、申出制度についてのパンフレットです。
<パンフレットの出典>「国や都道府県に対する申出制度って何? 」
(消費者庁「出版物・パンフレット」のページから)
URL:https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/
<パンフレットの出典>「国や都道府県に対する申出制度って何? 」
(消費者庁「出版物・パンフレット」のページから)
URL:https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/