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医療法人の決算届(事業報告書等)の閲覧について

印刷ページの表示 ページ番号:0002263047 更新日:2024年12月1日更新
医療法では、都道府県知事は、医療法人の決算届(事業報告書等)について請求があった場合には、これを閲覧に供しなければならないとされています(医療法第52条第2項)。

閲覧の対象

・決算届(第46号様式)、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引状況に関する報告書及び監事監査報告書
・大分県内に主たる事務所のある医療法人が対象です。医療法人以外の開設主体(個人、一般社団法人、社会福祉法人等)は対象外です。
・過去3年度分の決算届が対象になります。
・医療法人から届出が出ていない等により閲覧できない場合があります。個別の状況についてはお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承ください。
・具体的に閲覧可能な決算届については、以下の医療法人リストから確認してください。

閲覧の方法

令和6年5月から、インターネットの利用による閲覧として、大分県電子申請システムにより情報提供の申出を行うことにより、同システム上で閲覧していただくことが可能になりました。

【閲覧の流れ】
(1)上記の医療法人リストにより、医療法人番号、医療法人名、決算月を確認。
(2)下記の大分県電子申請システムにログインし、情報提供申出の入力フォームに以下の情報を入力。
・「あて名」は「大分県知事」を選択。
・「申出に係る情報の内容」には、医療法人番号、医療法人名、決算月等を記載。
例:100 ○○会 令和6年3月期の決算届
(件数が多い場合は、別紙で一覧表の添付をお願いします。)
・「交付の方法」は「閲覧・視聴」を、「交付の場所等」は「送付」を、「送付の方法」は「オンライン公開」を選択。(写しの交付を選択することも可能です。)
(3)大分県情報センターから、閲覧の交付等の準備が整った段階で連絡がありますので、電子申請システムにログインし、「申請一覧」から閲覧してください。

※令和6年4月以前に閲覧を開始した決算届については、当面の間、県庁本館の大分県情報センターにおいて紙媒体による閲覧も可能です。