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麻薬小売業者間譲渡許可について
制度の概要
昨今、がん疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっています。そのような中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、平成19年9月に創設された制度です。
今回、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、 一定の条件下、90 日以上譲渡・譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能になりました。
詳しくは下記通知等をご確認ください。
令和3年7月5日付薬生発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「麻薬及び向精神取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」 [PDFファイル/146KB]
令和3年7月5日付薬生監麻発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知「麻薬及び向精神取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」 [PDFファイル/369KB]
令和3年9月13日付事務連絡厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課通知「麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について」 [PDFファイル/377KB]
※平成28年4月1日より、「麻薬及び向精神薬取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」の一部が改正され、当制度の許可権限が厚生労働大臣(地方厚生局長)から都道府県知事へ委譲されました。
麻薬小売業者間譲渡許可とは
共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、この不足分を補足する必要があると認めるときまたは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに限り、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受する場合は、事前に大分県の区域内にある2以上の麻薬小売業者が共同で大分県知事に申請し、許可を受ける必要があります。
なお、麻薬小売業者間譲渡許可後、上記に反する譲渡を行った場合には、法第64条の2または法第66条の不正所持、不正譲渡・譲受に該当しますので注意してください。
麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間について
許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日か、または期間を限定して許可した場合にはこの期間の最後の日のいずれか早い日までとなります。
なお、許可の有効期間内においては、譲渡の回数に制限はありません。
申請できる麻薬小売業者の数、移動距離(時間)について
申請する場合は、麻薬小売業者の数が20業者以内とし、麻薬小売業者間の移動距離は概ね20km以内(移動時間が概ね30~40分)としています。
申請等の提出先
申請書等を提出する場合は、県内最寄りの保健所または保健部に提出してください。
※本許可については、事前に薬務室で審査を行い許可の可否を判断するため、一度薬務室にご相談ください。