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麻薬小売業者間譲渡許可に係わる手続き及び様式について
令和4年4月1日からの変更について
詳しくは下記通知及び質疑応答をご確認ください。
麻薬小売業者間譲渡許可申請
麻薬小売業者は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請する場合、以下に掲げる事項を記載した申請書を大分県知事に共同して提出しなければなりません。
申請書の提出部数は、正本1部と副本を申請者の数と同じ部数提出してください。
なお、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式1を設けて記載してください。
- 申請書の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 麻薬小売業者を代表する者(以下「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあっては、名称)
- 麻薬業務所の名称及び所在地
- 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
- いずれの申請者も次に掲げる場合に限り麻薬を譲渡す旨
イ 他の申請者がその在庫量の不足のため、麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
添付書類
- 麻薬小売業者免許証の写(すべての店舗分)
- 申請麻薬小売業者業務所間の距離と時間に関する資料
麻薬小売業者間譲渡許可変更届
許可業者は、有効期間内において、次に掲げる変更等を生じた場合はすみやかに麻薬小売業者間譲渡許可変更届に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて、大分県知事に共同して提出しなければなりません。
届出書の提出部数は、正本1部と副本を許可された麻薬小売業者の数と同じ部数提出してください。
なお、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を設けて記載してください。
代表者を置き、代表者が当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者のみが届け出てもかまいません。
- 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき
- 許可業者の氏名、住所に変更を生じたとき
- 麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき
添付書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可書(すべての店舗分)
- 変更届を提出すべき事由の発生を証明する書面
様式
麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届
有効期間内にこの許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、追加届を共同して届出なければなりません。
届出書の提出部数は、正本1部と副本(すでに許可されている麻薬小売業者数と新たな申請者を足した数)を提出してください。
なお、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を設けて記載してください。
代表者を置き、代表者が当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た場合には、代表者及び当該許可業者以外の麻薬小売業者のみが届け出てもかまいません。
添付書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可書(すべての店舗分)
- 追加する麻薬小売業者の免許証の写及び業務所間の距離と時間に関する資料
様式
(別記第10号の4様式)麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届 [Wordファイル/21KB]
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請
許可業者は、許可書をき損し、または亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、大分県知事に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付申請をしなければなりません。
添付書類
- き損した場合にはその許可書
様式
麻薬小売業者間譲渡許可書返納届
許可業者は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、許可書を速やかに大分県知事に返還しなければなりません。
なお、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を設けて記載してください。
- すべての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他のこの許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。(1つを除く業者がすべて麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
- すべての許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき。
- 許可書の再交付を受けた後において亡失した許可書を発見したとき。(なお、この場合においては、発見した許可書を返納すること)
添付書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可書(すべての店舗分)
様式
許可業者の注意事項について
- 許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書をこの許可を受けた日から5年間保存しなければなりません。
- 他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合には、麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡譲受に限る)及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、又はこれと引換えに麻薬を交付し、同時に、自らが作成した譲渡確認書を麻薬の譲受人に交付しなければなりません。
- 2.により交付を受けた麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る)及び譲受確認書又は譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存しなければなりません。
- 許可業者は、証紙による封がされているか否かを問わず、譲渡しを行うことができます。
- 許可業者は、他の許可業者との間で譲渡し・譲受けを行った麻薬の品名、数量等を、帳簿に記載しなければなりません。
- 許可業者は、他の許可業者との間で譲渡し・譲受けを行った麻薬の品名及び数量についても、通常の譲渡し・譲受けと同様に麻薬年間届に記載し、毎年11月30日までに知事へ届け出なければなりません。届け出る際は、品名ごとに許可業者間における譲渡し・譲受けに係る数量の合計を算出し、受入数量に含め、( )書きで併記してください。
- 麻薬小売業者間譲渡により譲り受けた麻薬については、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬と区別して保管する等、識別ができる状態にすること。
その他注意事項については、通知を必ず確認してください。