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手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002315278 更新日:2026年4月1日更新

手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)が施行されました

 手話の普及と手話を必要とする人々への支援を総合的に推進するため、令和7年6月25日に、手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)が施行されました。

目的

 この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的としています。

基本理念

 手話に関する施策を総合的に推進するにあたり、以下の3つの基本理念を定めています。

  1. 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。
  2. 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化の保存・継承・発展が図られるようにすること。
  3. すべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。

9月23日は手話の日です

 手話施策推進法に基づき、9月23日が「手話の日」として制定されました。これは、手話への理解と関心を広める象徴的な日であり、同時に国連が定めた「手話言語の国際デー」でもあります。

 手話言語の国際デーは、手話が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権保障を促進するために、国連加盟国に対して社会全体での手話言語の意識向上を求めるものです。また、9月23日は1951年に世界ろう連盟が設立された記念日でもあり、手話に関する国際的な意義も深い日となっています。

 

大分県での手話に係る取組について

 手話は、手の動きや表情等を使って表現するひとつの言語です。

 大分県では「手話言語条例」を定め、音が聞こえる人、聞こえない人に関わらず、すべての人が手話を身近に感じ魅力あるものと思えるよう手話の普及に取り組んでいます。

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